介護給付費過誤申立とは

 サービス事業所において、すでに支払が確定した請求の内容に誤りがあった場合には、過誤申立を行うことができます。過誤申立には、「同月過誤」と「通常過誤」の2種類の方法があります。

同月過誤(差額調整)

 同月過誤とは、三沢市へ過誤申立をした翌月に国民健康保険団体連合会(以下、国保連)に再請求し、差額調整を行う方法です。

 国保連に請求した介護給付費明細書の内容に誤りがあった場合は、基本的に同月過誤により差額調整を行います。ただし、過誤申立をした翌月に再請求をしなかった場合、通常過誤と同じ扱いとなりいったん全額を国保連に返金することになります。

通常過誤(取り下げ)

 通常過誤とは、三沢市へ過誤申立を行い、国保連への再請求はせず給付実績の取り下げを行う方法です。例えば、全く利用実績がないものについて誤って請求した場合等は、再請求はしないことになるため、通常過誤となります。

注意事項

・返戻された介護給付費明細書については、過誤申立の必要はありません。返戻事由を確認し、国保連へ再請求してください。

・請求した月と同月に過誤申立はできません。審査が終了していない請求については過誤申立はできず、審査が確定した請求のみ過誤申立の対象となるからです。過誤申立は、請求の翌月に行ってください。

提出方法

次の書類をそろえて、介護福祉課窓口へご提出ください。

(1)介護給付費過誤申立書.xlsx [43KB xlsxファイル] 

※様式中の申立事由コードについては「過誤申立事由コード [33KB pdfファイル]」をご確認ください。

(2)過誤調整前と調整後の介護給付費明細書の写し

 変更箇所にマーカーをして、申立書に必ず添付してください。

提出期限

  • 同月過誤 毎月末日
  • 通常過誤 毎月14日

※提出期限が土日・祝日の場合は、同月過誤、通常過誤ともにその直前開庁日が提出期限となります。

提出先

〒033-0011 三沢市幸町3丁目11番5号

三沢市役所福祉部介護福祉課(三沢市総合社会福祉センター内)