1 指導監査の目的

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定に基づき、法人運営、事業経営についての指導監査を行うことにより、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図ります。

2 指導監査の実施方法 

指導監査の実施に当たっては、実施予定の各法人に事前に通知をしますので、自主点検表及び事前提出資料を期日までに提出してください。
指導監査は、法人の事務所等において、法人の代表者、関係職員等の出席、立会を求め、事前提出した資料及び関係書類等を閲覧し、説明を求める面談方式により実施します。

3 指導監査実施後の措置

指導監査の終了後、法人の代表者、関係職員等に対して講評を行い、後日、結果を通知します。改善の指摘事項がある場合は、改善報告書等の提出が必要となります。

4 指導監査の実施方針等

5 事前提出資料  

1.事前提出資料は、添付ファイルのとおりです。

令和6年度事前提出資料等 [ 34 KB docxファイル]

2.自主点検表は、添付ファイルをダウンロードして使用してください。

(社会福祉法人自主点検表) 

社会福祉法人自主点検表(運営管理)

社会福祉法人自主点検表(経理)

       

6 その他

7  社会福祉法人指導監査実施状況