社会福祉法人指導監査
1 指導監査の目的
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定に基づき、法人運営、事業経営についての指導監査を行うことにより、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図ります。
2 指導監査の実施方法
指導監査の実施に当たっては、実施予定の各法人に事前に通知をしますので、自主点検表及び事前提出資料を期日までに提出してください。
指導監査は、法人の事務所等において、法人の代表者、関係職員等の出席、立会を求め、事前提出した資料及び関係書類等を閲覧し、説明を求める面談方式により実施します。
3 指導監査実施後の措置
指導監査の終了後、法人の代表者、関係職員等に対して講評を行い、後日、結果を通知します。改善の指摘事項がある場合は、改善報告書等の提出が必要となります。
4 指導監査の実施方針等
- 三沢市社会福祉法人指導監査実施要綱 [ 34 KB docファイル]
- 令和6年度三沢市社会福祉法人指導監査実施要領 [ 62 KB docファイル]
- 令和6年度実施要領に定める重点事項取扱 [ 38 KB docファイル]
5 事前提出資料
1.事前提出資料は、添付ファイルのとおりです。
令和6年度事前提出資料等 [ 34 KB docxファイル]
2.自主点検表は、添付ファイルをダウンロードして使用してください。
(社会福祉法人自主点検表)
6 その他
7 社会福祉法人指導監査実施状況
- 平成30年度社会福祉法人指導監査実施状況 [PDF:174KB ]
- 平成31年度社会福祉法人指導監査実施状況 [107KB xlsファイル]
- 令和2年度社会福祉法人指導監査実施状況 [166KB pdfファイル]
- 令和3年度社会福祉法人指導監査実施状況 [175KB pdfファイル]
- 令和5年度社会福祉法人指導監査実施状況 [ 87 KB xlsファイル]
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登録日: 2014年9月10日 /
更新日: 2023年2月22日