障がい者虐待に気付いたら「三沢市障がい者虐待防止センター」に連絡してください

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」という。)が平成24年10月1日に施行されました。これにより、家庭、障がい者福祉施設および職場で障がい者虐待を発見した人に対する通報義務が定められました。

 市では、法律に基づき「三沢市障がい者虐待防止センター」を設置し、障がい者に対する虐待に関する相談・通報・届出を受付しています。

障がい者に対する虐待に関する相談、通報の連絡先は?  

センター名称 受付時間

連絡先

(電話)

所在地

三沢市障がい者虐待

止センター

24時間受付

0176-53-2241

〒033-0022 

三沢市三沢字堀口164-1

社会福祉法人楽晴会 療育・障害者相談センターボイス

(平日)8時15分

 ~17時00分

0176-51-8772

〒033-0011 

三沢市幸町3丁目11-5 

三沢市総合社会福祉センター1F 障がい福祉課内

 

 

  

 

 

 

 

 

障がい者虐待はどのようなものがありますか?

障害者虐待防止法では、以下の3つに分類しています。

分 類 説 明 市町村 労働局
養護者による障がい者虐待 家族、親族、同居人による虐待

通報受理

虐待対応

   

障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待

障がい者福祉施設、障がい福祉サービス事業所で業務に従事する職員による虐待

通報受理

虐待対応

県報告

報告受理  
使用者による障がい者虐待 障がい者を雇用している事業主になどによる虐待

通報受理

県通知

通知受理

労働局通知

通知受理

虐待対応

  

 

 

 

 

  

 

虐待が発生した場合の対応は?

虐待の通報や、届出を受理した市町村は、内容を確認し、障がい者の安全確認を行います。必要に応じ、福祉施設で保護したり、面会制限を行い、居住の場所の確保や、福祉サービスの利用につなげます。

虐待をしている側の養護者も支援します。サービスの利用を進めるなどして、養護者の介護や心の負担を軽減するための取組を行います。

障がい者に対する虐待行為とはどのような行為ですか? 

区 分 行為の内容

身体的虐待

身体に外傷が生じるような暴行を加えること。正当な理由なく身体を拘束すること。

(例)殴る、蹴る、閉じ込める、不要な薬を飲ませる

性的虐待

性的な行為やその行為を強要すること。

(例)性行為を強制する、性器への接触、裸にする、わいせつな話をする

心理的虐待

脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること

(例)怒鳴る、悪口をいう、仲間にいれない、わざと無視する。

放棄放任

身辺の世話や介助をしないことによって、身体的、精神的状態を悪化させること。

(例)食事を与えない、入浴させない、劣悪な住環境で生活させる

経済的虐待

本人の同意なしに財産や年金、賃金を使ったり金銭の使用を理由もなく制限すること。

(例)本人の同意なしで金銭を使用する、年金や賃金を渡さない、本人の同意なしに財産等を運用する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※このような行為を目撃したら迷わず、三沢市障がい者虐待防止センターに連絡ください。

 

お問い合わせ

三沢市障がい福祉課(三沢市総合社会福祉センター1階)

電話:0176‐51‐8772(直通)

FAX:0176‐53‐2266(社会福祉センター代表)