社会福祉法人の認可申請等について

社会福祉法人設立や定款変更認可申請などの手続きについては、下記を参照してください。

設立認可申請

法人設立の申請をされる場合は、あらかじめ担当課へご相談ください。

社会福祉法人設立の手引き 

社会福祉法人設立認可審査調書 [23KB docxファイル] 

社会福祉法人設立認可申請書 (様式1) [62KB docファイル]  

添付書類目録  

財産移転完了報告

社会福祉法人の設立に伴う財産の移転が完了した時は、三沢市長へ報告をしなければなりません。

  • 提出期限:財産移転完了後、1か月以内
  • 提出書類:財産移転完了報告書及び必要書類
  • 提出部数:1部                                       

社福法人財産移転完了報告書 (様式2) [44KB docファイル] 

定款変更認可申請

社会福祉法人の定款変更は、次の場合(届出事項)を除き三沢市長の認可が必要となり、認可を受けなければ、その効力は発生しないので、十分注意してください。              

(1)事務所の所在地の変更

(2)資産に関する事項のうち、基本財産の増加

(3)公告の方法の変更

なお、認可申請の前に理事会及び評議員会(評議員会が設置されている場合)の議決を得る必要があります。

また、社会福祉法人の登記事項に関する変更の場合は、認可後速やかに法務局へ変更登記しなければなりません。 

  • 提出期限:遅滞なく
  • 提出書類:定款変更認可申請及び必要書類
  • 提出部数:2部         

社福法人定款変更認可申請書 (様式3) [34KB docファイル] 

添付書類目録   

定款変更届

定款を変更した場合は、届出の前に理事会及び評議員会(評議員会が設置されている場合)の議決を得る必要があります。

  • 提出期限:遅滞なく
  • 提出書類:定款変更届及び必要書類
  • 提出部数:1部 

社会福祉法人定款変更届 (様式4) [34KB docファイル]     

添付書類目録    

解散認可・認定申請

法人を解散しようとするときは、「理事の3分の2以上の同意及び定款でさらに評議員会の議決を要するものと定められている場合にはその議決」による解散の場合は認可が、「目的たる事業の成功の不能」による解散の場合は認定が、それぞれ必要となります。

  • 提出期限:解散する前に
  • 提出書類:社会福祉法人解散認可・認定申請書及び必要書類
  • 提出部数:2部

社福法人解散認可・認定申請書(様式5) [44KB docファイル]   

解散届

法人解散のうち、「定款に定めた解散事由の発生」による解散及び「破産手続開始の決定」による解散の場合は、解散後遅延なく三沢市長へ届出をしなければなりません。

  • 提出期限:解散後、遅滞なく
  • 提出書類:社会福祉法人解散届出書及び必要書類
  • 提出部数:1部

社会福祉法人解散届 (様式6) [33KB docファイル]  

合併認可申請(吸収・新設)

(1)吸収合併                                                   

吸収合併を行う場合は、理事総数(評議員会がある場合は、評議員会で意見を聴く)の3分の2以上の同意を得た後、三沢市長の認可が必要となります。

(2)新設合併                                              

 新設合併を行う場合は、理事総数(評議員会がある場合は、評議員会で意見を聴く)の3分の2以上の同意を得た後、三沢市長の認可が必要となります。

  • 提出期限:合併しようとする前に
  • 提出書類:合併認可申請書及び必要書類
  • 提出部数:2部

社会福祉法人合併認可申請書 (吸収合併用・様式7) [88KB docファイル]  

社会福祉法人合併認可申請書 (新設合併用・様式8) [93KB docファイル]  

基本財産処分承認申請

社会福祉法人が基本財産を処分する場合は、理事総数(評議員会がある場合は、評議員会で意見を聴く)の3分の2以上の同意を得た後、三沢市長の承認が必要となります。                                                                       

また、承認後、当該財産を処分した時点において、速やかに定款変更認可申請の手続きをとることが必要です。

ただし、次の場合は、基本財産の処分承認を省略できます。

1.社会福祉施設の改築にあたって、老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助が行われる場合

2.施設の建て増しを行おうとする場合で、財産処分の内容が境界となる壁の取り壊し等にとどまり、建物の基本的形状には変更がないと認められ、仮に修復するとしても多額の費用を要しない場合

  • 提出期限:基本財産の処分が必要となったとき
  • 提出書類:基本財産処分承認申請書及び必要書類
  • 提出部数:2部 

基本財産処分承諾申請書 ( 様式9 ) [36KB docファイル]  

基本財産担保提供承認申請

社会福祉法人が基本財産の担保提供を行う場合は、理事総数(評議員会がある場合は、評議員会で意見を聴く)の3分の2以上の同意を得た後、三沢市長の承認が必要となります。

ただし、次の場合は、基本財産の担保提供承認を省略できます。

1.独立行政法人福祉医療機構に対して、基本財産を担保に供する場合

2.独立行政法人福祉医療機構と協調融資に関する契約を結んだ民間金融機関に対して、基本財産を担保に供する場合

  • 提出時期:担保提供が必要となったとき
  • 提出書類:基本財産担保提供承認申請書及び必要書類
  • 提出部数:2部 

 基本財産担保提供承認申請書(様式10) [42KB docファイル]  

 解散及び清算人就任登記完了届

解散の認可・認定後は、法務局へ解散の旨・解散の事由・解散の年月日等の登記が必要となります。登記完了後は、三沢市長へ届出をしなければなりません。

  • 提出期限:登記完了後、遅滞なく
  • 提出書類:解散及び清算人就任登記完了届並びに必要書類
  • 提出部数:1部

解散及び清算人就任登記完了届(様式11) [13KB docxファイル]  

清算結了届

法務局へ清算結了の登記後に、三沢市長へ清算結了の届出をしなければなりません。

  • 提出期限:清算結了の登記後、遅滞なく
  • 提出書類:清算結了届 及び必要書類
  • 提出部数:1部

清算結了届 (様式12) [26KB docファイル]   

役員・評議員変更届

役員及び評議員の変更があった場合は、届出の前に理事会及び評議員会(評議員会が設置されている場合)の議決を得る必要があります。

なお、理事長の氏名、住所及び資格の変更については、組合等登記令第3条第1項の規定により、2週間以内に変更登記をしなければなりませんので、変更があった場合は三沢市長に届出する前に法務局へ登記してください。

  • 提出期限:遅滞なく
  • 提出書類:役員・評議員変更届及び必要書類
  • 提出部数:1部 

法人役員変更届 (様式13) [40KB docファイル]  

法人評議員変更届 (様式14) [39KB docファイル] 

就任承諾書(宣誓) [16KB docxファイル] 

辞任届 [54KB rtfファイル] 

添付書類様式