三沢市では、お子様の医療費(健康保険適用分)を給付することで、保護者の経済的負担を軽減し、育児環境の向上を図ることを目的に「子ども医療費給付事業」を行っております。

 

 

対象となる方

三沢市にお住まいの0歳から18歳に達する以後の3月31日までの方

 

対象とならない場合

 

生活保護受給世帯は対象となりません。また、他の医療給付に関するひとり親世帯のお子様の場合、所得などの条件により「ひとり親家庭等の医療費助成制度」が適用となることがあります。

 受給資格証の発行

申請により、対象のお子様へ「三沢市子ども医療費受給資格証」(以下、受給資格証)を発行します。

対象区分

未就学児

小中学生および高校生相当まで

 対象年齢

0歳から 小学校入学前の3月31日まで

小学校入学を迎える4月1日から
18歳到達後の3月31日まで

種類

 受給資格証の色 水色 紫色

 

 出生・転入したとき

出生・転入等の場合、申請後、受給資格証を発行いたします。
このお手続きは、電子申請サービス等オンラインによるお申込みが可能です。

申請方法
  1. インターネット(電子申請サービス)
  2. 三沢市役所窓口(即日交付します。)
必要なもの
  1. 認定申請書(様式第1号).pdf [76KB pdfファイル]  
    記入例 認定申請書(様式第1号).pdf [89KB pdfファイル] 
  2. お子様の保険証
  3. 扶養者(保護者)のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

転出するとき・受給資格がなくなるとき

受給資格がなくなることに伴うお手続きと受給資格証の返却が必要です。
なお、このお手続きでは受給資格証の返却が必要となりますので、電子申請サービスを受け付けておりません。お手数ですが市役所窓口でのお手続きをお願いします。

なお、市役所窓口で転出届のお手続きを行う場合、併せてお手続きを行うことができます。

申請が必要となる方の例
  • お子様が市外へ転出する
  • 子ども医療費以外の給付事業(ひとり親医療や生活保護の医療扶助など)が開始となる など
必要なもの
  1. 子ども医療費受給資格証
  2. 三沢市子ども医療費受給資格変更(消滅)届(窓口で記入していただきます。)

保険証が変わるとき

お子様の保険証の記載内容が変わった場合、受給資格の内容を変更するためお手続きが必要です。

申請が必要となる方の例
  • 保険証がほかのものに切り替わる
    (保険者の支部が変更になる場合も必要です。)
  • 扶養者が転職する・転勤する
  • 扶養者が父から母(母から父)へ変更になる など
必要なもの
  1. 資格変更届(様式第10号).pdf [76KB pdfファイル] 
    記入例 資格変更届(様式第10号).pdf [103KB pdfファイル] 
  2. お子様の(新しい)保険証
  3. 子ども医療費受給資格証
  4. 扶養者(保護者)のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

受給資格証の更新

小学校に入学する予定の方

小学校入学前の3月下旬頃に一斉送付することとしております。新しい受給資格証は紫色のものとなり、有効期間が更新されています。4月1日からは新しい受給資格証をお使いいただき、古い受給資格証は破棄してください。

中学校を卒業する予定の方

中学校卒業を迎える3月下旬頃に一斉送付することとしております。新しい受給資格証は以前と同じ紫色ですが、有効期間が更新されています。4月1日からは新しい受給資格証をお使いいただき、古い受給資格証は破棄してください。

受給資格証の再発行

受給資格証を紛失・破損した場合、再発行するためのお手続きが必要です。

必要なもの

 1.再交付申請書(様式第3号).pdf [59KB pdfファイル] 

 記入例 再交付申請書(様式第3号).pdf [94KB pdfファイル] 

 2.お子様の保険証

 3.(破損の場合)破損した子ども医療費受給資格証

受給資格証の使い方

対象となる医療費

保険適用の入院・外来・処方箋による薬剤・補装具(9歳未満の治療用眼鏡、コルセット等)
(補装具は所定の条件があります。詳しくはお問い合わせください。)

 

 

医療機関での利用方法

条件等により、窓口での支払いが必要ない方法と、窓口で一度費用を支払って後日払い戻しを受ける方法があります。

窓口での支払いが不要の場合

窓口での支払いが不要となるためには、原則、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 青森県内の医療機関を受診する場合(一部を除く)
  • 保険証及び受給資格証を提示すること
  • 治療内容が医療保険適用分であること

他の医療給付に関する事業と併せて給付となる場合は、一度費用を支払って、後日払い戻しの申請が必要な場合があります。

 

 

一度支払った医療費を払い戻すとき

医療費を支払った場合、払戻しの申請により保険適用の自己負担分の給付を受けられる方法です。

払い戻しの申請を行う場合の例

  • 県外の医療機関にかかった場合
  • 県内で受給資格証を使えない一部の医療機関等にかかった場合(整骨院、はり・きゅう等)
  • 受給資格証がない場合(未発行、不携帯、紛失等)など
  • 補装具(9歳未満の治療用眼鏡、コルセット等)、養育医療、他の公費医療(小児慢性特定疾病等)など
必要なもの
  1. 給付申請書(様式第4号).pdf [87KB pdfファイル] 
    記入例 給付申請書(様式第4号).pdf [117KB pdfファイル] 
  2. お子様の保険証
  3. 子ども医療費受給資格証
  4. (初回のみ)扶養者の通帳
  5. 領収書(原本。受診した月の翌月から6か月以内が対象。)

※補装具(9歳未満の治療用眼鏡、コルセット等)、養育医療、他の公費医療(小児慢性特定疾病等)を受給されている方の払戻し申請は他に必要な書類がございますので、お問い合わせください。

 

交付金の活用

子ども医療費給付事業は防衛省の特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用しています。

 

 

事業期間

平成29年7月から令和13年度

事業経費

1,157,282,671円

  交付金額
平成29年度 200,000,000円
令和2年度 160,000,000円
令和3年度 150,000,000円
令和7年度(予定) 200,000,000円
令和10年度(予定) 160,000,000円
合計 870,000,000円