入院したときの食事代

入院したときの食事代は、医療費とは別に、下記のとおり一定額(標準負担額)を自己負担してきただき、残りは国保が負担します。

入院時の標準負担額

70歳未満の人の場合(70歳の誕生月までの人) 

区  分

1食当たりの
標準負担額

住民税課税世帯の人、または住民税非課税世帯に属しているが
減額認定を受けていない人

 260円

 住民税非課税世帯に属していて減額認定を受けた人

 90日までの入院 

 210円

過去12か月で91日以上の入院があり、長期該当の認定を受けた人

 160円

  

70歳以上の人の場合(高齢受給者証をお持ちの方) 

区  分

1食当たりの
標準負担額

住民税課税世帯の人、または住民税非課税世帯に属しているが
減額認定を受けていない人

 260円

住民税非課税世帯に属していて減額認定を受けた人
(低所得Ⅱ)

 90日までの入院 

 210円

過去12か月で91日以上の入院があり、長期該当の認定を受けた人

 160円

住民税非課税世帯に属していて減額認定を受けた人
(低所得Ⅰ)

 100円

   

65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費・居住費

65歳以上の人が療養病床に入院した時は、食費と居住費として、定められた標準負担額が自己負担になります。

区  分 65歳から69歳 70歳以上
食 費 居住費 食 費 居住費
(1食当たり) (1日当たり) (1食当たり) (1日当たり)
住民税課税世帯の人、または住民税非課税世帯に属しているが減額認定を受けていない人 入院時生活療養1を算定する医療機関の場合  460円  320円  460円  320円
入院時生活療養2を算定する医療機関の場合  420円  420円
住民税非課税世帯に属していて減額認定を受けた人 低所得Ⅱ  210円  210円
低所得Ⅰ  130円

 

食費等の減額には申請により交付される認定証が必要です

住民税非課税世帯に属する人で、食事等を減額するためには、限度額適用・標準負担額減額認定証を病院の窓口に提出することが必要です。

認定証をお持ちでない方は、食費等を減額することができません。
入院の際は、必ず事前に国保年金課まで認定証の交付申請にお越しください。

入院が90日を超えたら

入院が長期にわたり、90日を超えた場合、再度申請をしていただくことにより、1食210円から160円に減額されます。
ですが、減額対象となるのは申請日の翌月初日からとなりますので、お早めに申請にいらしてください。
申請の際は、90日を超えたことを証明するために「病院の領収書」、または「入院期間証明書」をご持参ください。

有効期限後は、申請による更新が必要です

認定証の有効期限は毎年7月31日です。
有効期限後は自動更新されませんので、お早めに申請してください。

申請についての詳細は、『各種証明書の交付申請』の頁を参照ください。

住民税非課税世帯でなくなったら認定証は使えません

限度額適用・標準負担額減額認定証は住民税非課税世帯のみ対象となっております。

  • 住民税が課税されている人が世帯に加わった場合

⇒世帯に加わった翌月から認定証が使えなくなります。

  • 所得更正などで遡って住民税が課税された場合

⇒課税された時点に遡って認定証が使えなくなります。

以上の場合は、認定証が使えませんので、国保年金課まで認定証をお返しください。
(誤って使用された場合は、食事代の差額を三沢市に返還していただくことになります)