愛護手帳(療育手帳)
愛護手帳(療育手帳)
愛護手帳は、知的障がいを持つ方が各種の援護や制度上の便宜を受けるために必要な手帳です。
対象となる方は、知的障がいと判定された方(18歳以上:青森県障がい者相談センター、18歳未満:児童相談所)で、
障がいの程度にはAとBがあります。
申請に必要なもの
- 申請書(障がい福祉課にあります)
- 本人の顔写真2枚(横3cm×縦4cm)
- 印鑑
- 母子健康手帳
- 通信簿(18歳以上で新規の方)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- おくすり手帳 ※必要に応じて
《初めて申請される方へ》
〇診断書は必要ありません。
〇申請の際、成育歴・家族構成・生活能力など聞き取り調査を行います。
(母子健康手帳や通信簿がありますと聞き取りがスムーズに行えますのでお持ちください。)
次のようなときは届け出が必要です
- 住所や氏名が変わったとき
- 手帳を紛失または破損したとき
- 再判定の時期を迎えたとき
- 障がいの程度に変更が生じたとき
- 死亡などにより手帳を必要としなくなったとき
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登録日: 2011年2月28日 /
更新日: 2020年3月5日