愛護手帳(療育手帳)

愛護手帳は、知的障害を持つ方が各種の援護や制度上の便宜を受けるために必要な手帳です。

障害の程度にはAとBがあります。

 

申請に必要なもの

  • 申請書(障害福祉課にあります)
  • 本人の顔写真2枚(横3cm×縦4cm)
  • 印鑑

 

次のようなときは届け出が必要です

  • 住所や氏名が変わったとき
  • 手帳を紛失または破損したとき
  • 再判定の時期を迎えたとき
  • 障害の程度に変更が生じたとき
  • 死亡などにより手帳を必要としなくなったとき