精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者が、各種の支援や制度上の便宜を受けるために必要な手帳です。
対象となる方は、精神障害のために長期にわたって日常生活・社会生活に制約があると認められた方で、その障害の程度に応じて1級から3級まであります。
申請に必要なもの
- 申請書(障害福祉課にあります)
- 診断書または障害年金証書の写し(年金証書の場合は同意書と年金支払通知書も必要です。)
- 本人の顔写真(横3cm×縦4cm)
- マイナンバーカードまたは通知カード ※代理申請の場合は身分を証明するもの
- 印鑑
次のようなときは届け出が必要です
- 住所や氏名が変わったとき
- 精神障害の状態がなくなったとき
- 手帳を紛失または破損したとき
- 死亡などにより手帳を必要としなくなったとき

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登録日: 2011年2月28日 /
更新日: 2020年3月5日