介護保険負担限度額認定申請(施設入所者等の居住費・食費の負担軽減)

負担限度額認定とは

 この制度は施設入所やショートステイを利用する際に、低所得の方について施設利用時の負担を軽減するための制度です。

 認定証の交付を受けた方は、サービス利用時に認定証を施設等へ提示することにより、部屋代や食事代の自己負担額が軽減されます。 

対象となるサービス 

・施設サービス

 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院

・ショートステイ

 短期入所生活介護、短期入所療養介護

対象要件(令和6年8月1日から)

1.市民税非課税世帯(世帯全員が住民税非課税)であること

2.世帯分離している場合も含めて、配偶者の住民税が非課税であること

3.本人及び配偶者の預貯金等の金額の合計額が利用者負担段階に応じた一定金額以下であること

 

利用者

負担段階

 居住費等     食  費 資産要件

ユニット型

個 室

ユニット型

個室多床室

従来型

個 室

多床室

施 設

サービス

短期入所

サービス

第1段階  880円  550円

 550円

(380円)

0円  300円  300円

単身:1,000万円

夫婦:2,000万円

第2段階  880円  550円

 550円

(480円)

430円  390円  600円

単身: 650万円

夫婦:1,650万円

第3段階(1)  1,370円  1,370円

 1,370円

(880円)

430円  650円  1,000円

単身: 550万円

夫婦:1,550万円

第3段階(2)  1,370円  1,370円

 1,370円

(880円)

430円  1,360円  1,300円

単身: 500万円

夫婦:1,500万円

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は( )内の金額

 

・第1段階:本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者

・第2段階:本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の方

・第3段階(1):本人及び世帯全員が住民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以上

      120万円以下の方

・第3段階(2):本人及び世帯全員が住民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円以上の方

※詳しくは、厚生労働省リーフレット「介護保険施設等における居住費の負担限度額が変わります.pdf [ 253 KB pdfファイル] 」をご覧ください。

申請手続きについて

 次の書類をそろえて、介護福祉課窓口へ申請してください。(郵送提出可)

1.申請に必要なもの

(1)介護保険負担限度額認定申請書(令和3年8月1日~).pdf [242KB pdfファイル]  

(2)同意書(令和3年4月1日~).pdf [100KB pdfファイル] 

【記載例】介護保険負担限度額認定申請書(令和3年4月1日~).pdf [289KB pdfファイル] 

【記載例】同意書(令和3年4月1日~).pdf [139KB pdfファイル] 

(3)本人及び配偶者の預金通帳等の写し

・金融機関名、口座番号、口座名義人等が記載してあるページ

・申請日より直近2ヶ月以内の記帳がされてあるページ

・通帳を複数お持ちの場合は、全ての通帳について必要となります。

提出先 

 〒033-0011 三沢市幸町3丁目11番5号

 三沢市役所福祉部介護福祉課(三沢市総合社会福祉センター内)