交通事故「第三者行為」による届出
第三者行為とは
第三者(自分以外の人)が原因として治療を受けることになった場合で、主な例として、交通事故や暴力行為などがこれにあたります。
※自損事故の場合は、第三者行為にはなりませんが届出が必要です。
なお、飲酒運転や無免許運転による負傷などの悪質な法令違反の場合は、国民健康保険が使えません。
医療費は加害者(相手)が負担
交通事故などにより病院にかかった場合の治療費は、本来加害者(相手)が負担すべきものですが、「国民健康保険被保険者証」を使って治療を受けることができます。
被害者が国民健康保険で治療を受けた場合、本来加害者が支払うべき治療費を保険者である三沢市が一時立替えをし、後日、その治療費を加害者または自動車保険会社などに請求しなければなりません。
この請求に必要な書類が、「第三者行為による傷病届」です。(健康保険法第65条 第三者行為による被害の届出)
「傷病届」が提出されないと、三沢市が加害者または自動車保険会社に治療費の請求ができませんので、必ず提出をお願いします。
自動車保険会社のみなさまへ
国民健康保険で治療を受ける場合は、保険者への届出が義務付けられていますので、まずは保険者(三沢市)への届出をお願いします。
必要書類等については、国保年金課までお問い合わせください。
届出に必要なもの
○ 第三者行為による傷病届.pdf [303KB pdfファイル]
○ 交通事故証明書
詳しくは、国保年金課までお問い合わせください。