障害者差別解消法について
障害者差別解消法について
障害者差別解消法が施行されました
平成28年4月、障害のある人もない人も、互いの個性を尊重し、共に認め合う社会の実現に向けて障害者差別解消法が施行されました。
障害者差別解消法について
例えば、車いすであることを理由に、入店を拒否されたり、聴覚障害があるにも関わらず、筆談などの配慮がなされなかったりと、不当な対応にあった場合、この法律は、そのような障害を理由とする差別的取り扱いを禁止し、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につながることを目的として、平成25年6月に制定され、平成28年4月「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」とし施行されました。
この法律で義務付けられたものについて
「不当な差別的取扱い」が禁止され、「合理的配慮の提供」が義務付けられました。
「不当な差別的取扱い」とは、障害があるということだけで、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいい、この法律では、そのような行為を禁止しています。
「不当な差別的取扱い」の例
・車いすの利用を理由に、入店を拒否する
・障害があることを理由に、アパートの契約を拒否する
・必要がないのに同行者を求めたりする
「合理的配慮の提供」とは、障害のある人の社会生活を妨げる「社会的障壁」を取り除く配慮のことをいいます。
「合理的配慮の提供」の例(社会的障壁を取り除くこと)
・段差のある場所には、スロープを渡す
・視覚障害のある人へは、書類などの読み上げをする
・聴覚障害のある人へは、筆談など音声とは別の方法で対応する
・知的障害のある人へは、ゆっくりと短い言葉で、わかりやすく説明する
上記例は、ほんの一例です。このような合理的配慮を行うことが、国、地方公共団体は義務として、民間事業者には努力義務として課せられています。
一般の個人的な行為に対しては、法的義務はありません。しかし障害者の差別を無くすことは、社会全体の義務です。誰もが互いに尊重し、認め合う住みよい三沢市を作りましょう。
三沢市障害者差別に関する相談窓口の設置について
障害を理由とする差別に関する相談窓口を、三沢市総合社会福祉センター内、障害福祉課に設置いたしました。
お気軽にご相談ください。
・相談受付日 月曜~金曜 午前8時15分~午後5時まで(祝祭日および年末年始を除く)
三沢市職員対応要領について
お問い合わせ
三沢市家庭福祉課障害福祉係(三沢市総合社会福祉センター1階)
電話:0176‐51‐8772(直通)
FAX:0176‐53‐2266(社会福祉センター代表)