重度心身障がい者医療費助成制度
重度心身障がい者医療費助成制度
身体障がい者手帳1~3級(3級については内部障がい[心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸]のみ)、愛護手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級所持者を対象に、医療保険診療のうちの自己負担分の医療費を助成する制度です。
ただし、次のような方は受給することができません。
- 世帯の所得が一定以上の方
- 生活保護受給者
- 65歳以上で新規に手帳を取得された方、等級変更された方
助成内容
医療保険診療分の医療費のうち、入院時の食事代等自己負担分、高額療養費、高額介護合算療養費、付加給付を除いた額が対象となります。
区分 | 65歳未満 | 65歳以上 |
課税世帯に属する方 |
1割 月額上限:外来18,000円 入院57,600円 |
対象外 |
非課税世帯に属する方 | 自己負担なし | 自己負担なし |
助成方法
国民健康保険・社会保険の方・・・原則窓口払い
- 医療機関受診の際に、必ず保険証と受給者証を提示してください。
- 1割負担の方で、負担額の月額合計額が上限額を越えた場合は、保険証・領収書・印鑑をご持参し、障がい福祉課へ申請ください。後日、指定口座へ振り込みます。
- 県外の医療機関では受給者証は利用できませんので、、一旦医療費を支払った後、保険証・領収書・印鑑をご持参し、障がい福祉課へ申請ください。後日、指定口座へ振り込みます。
後期高齢者医療制度の方・・・償還払い
- 診療を受けた月の3ヶ月後に、保険証・領収書・印鑑ををご持参し、障がい福祉課へ申請ください。後日、指定口座へ振り込みます。
診療月 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
申請月 |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
振込月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |
※領収書は月ごとにまとめて提出してください。提出月から2年前の領収書まで有効です。
申請に必要なもの
- 交付申請書.pdf [125KB pdfファイル]
- 委任状.pdf [62KB pdfファイル] ※申請者が本人以外の場合は委任状が必要です。
- 健康保険証
- お持ちの障がい者手帳
- 本人名義の通帳
- 印鑑
- マイナンバーカードまたは通知カード ※詳しくはこちら→マイナンバーについて.pdf [91KB pdfファイル]
- 転入された方は本人及び世帯員の所得課税証明書 ※申請日によって必要な年度が異なりますので詳しくはお問い合わせください。
注意事項
- 審査には世帯全員が申告していることが必要です。世帯に未申告の方がいらっしゃる場合は審査が出来ない為、申告を済ませるまでは対象外となります。
- 65歳以上の方は(1)後期高齢者医療制度への加入 (2)非課税世帯であること の2つが資格条件になります。
- 受給者証の有効期限は障がい者手帳の有効期限(再認定日)と同一です。手帳の更新には時間がかかりますので、早めの更新をおすすめします。
- 医療保険が変更になった場合は、新しい保険証・受給者証(決定通知書)・印鑑をお持ちになり、障がい福祉課で保険の変更手続きをしてください。
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登録日: 2016年10月18日 /
更新日: 2020年3月5日