日常生活用具給付等事業
日常生活用具給付等事業
重度の障がい者及び障がい児並びに難病患者等(※難病患者等については政令に定める疾病に限る)の日常生活がより円滑に行われるための用具の購入に要する経費を支給する事業です。
ただし、次のような場合は受給することができません。
- 世帯に市民税所得割額が46万円以上の世帯員がいる場合
- 既に給付を受けた用具と同一の用具であって、日常生活用具給付対象品目一覧 [332KB pdfファイル] にある耐用年数を経過していない用具
- 施設等に入所している場合、施設等で設備すべき備品及び用具
- 介護保険法で福祉用具のレンタルもしくは購入費の支給を受けることができる場合
助成内容
以下の表に示している基準額と用具を購入するためにかかる金額を比較して低い方の金額の100分の90を助成します。
よってご本人様の負担は1割になります。
申請に必要なもの
- 申請書(障がい福祉課に備付けてあります)
- 業者からの見積もり
- お持ちの障がい者手帳
- 印鑑
- マイナンバーカードまたは通知カード ※詳しくはこちら→マイナンバーについて
- 意見書(必要な方のみ)
- 転入された方は本人及び世帯員の所得課税証明書 ※申請日によって必要な年度が異なりますので詳しくはお問い合わせください。
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登録日: 2016年10月25日 /
更新日: 2021年12月1日