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(事業所の皆様へ)令和4年10月一部改正 介護報酬改定(ベースアップ加算)にかかるサービスコード等について

令和4年10月一部改正(介護職員等ベースアップ等支援加算)について、当市における訪問型サービス(A2)、通所型サービス(A6)及び介護予防ケアマネジメント(AF)におきまして、サービスコード等の反映をいたしましたので連絡いたします。事業所の皆様におかれましては、こちらのマスタを反映いただきますようお願いいたします。


 

総合事業に関する項目一覧


総合事業の概要について

  介護保険法の改正に伴い、介護予防給付のうち、「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」について、全国一律の基準に基づくサービスから、地域の実情に応じて市町村が効果的かつ効率的に実施することができる「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」に変わります。
なお、現行の「介護予防訪問介護」・「介護予防通所介護」は、総合事業においても、介護予防訪問介護・通所介護に相当するサービスとして継続し、「介護予防訪問介護」・「介護予防通所介護」以外のサービスは、介護予防給付に残ります。

 総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」で構成されます。
「介護予防・生活支援サービス事業」の対象者は、「要支援認定を受けている方」又は「要支援者に相当する方」となります。「要支援者に相当する方」は、日常生活に必要な機能が低下していないかを「基本チェックリスト」によって判断します。

総合事業のパンフレットについて

 概要をまとめたパンフレットを、介護福祉課窓口に設置するほか、以下のファイルをダウンロードしてご覧いただけます。

 介護予防・日常生活支援総合事業のおしらせ
介護予防・日常生活支援総合事業のおしらせ [4727KB pdfファイル] 

総合事業の実施要綱について

 総合事業について、定義、事業の内容、費用等に関し「三沢市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」を定めました。以下をダウンロードしてご覧ください。 

令和4年10月1日から
令和3年4月1日から
令和3年3月31日まで

 


【参考】三沢市における総合事業の実施内容

サービスの類型

サービスの内容 

実施状況※

訪問型

サービス

訪問型サービス(従前相当)

指定事業者により実施する、従前の介護予防訪問介護に相当するサービス

訪問型サービスB

公益社団法人三沢市シルバー人材センターから派遣された、シニアのボランティアによる生活支援サービス

訪問型サービスC

早期介入による閉じこもりの予防及び改善・社会参加並びに介護予防を目的に保健師等の専門職が3か月の短期間で訪問を行う直営サービス

訪問型サービスD(移動支援)

総合事業と一体的に行う移動支援及び移送前後の生活支援を行うもの

通所型

サービス 

通所型サービス(従前相当)

指定事業者により実施する、従前の介護予防通所介護に相当するサービス

通所型サービスA

指定事業者により実施し、緩和された基準により行われるサービス

通所型サービスB

住民主体による要支援者を中心とする自主的な通いの場の立ち上げ及び運営をする事業又は立ち上げ及び運営を補助する事業

通所型サービスC

保健・医療の専門職により提供される通所型サービスであって、約3か月の短時間で行われるもの(元気アップ教室)

その他の生活支援サービス

栄養改善(見守り)を目的とした配食

住民ボランティア等が行う見守り

訪問型サービス、通所型サービスに準じる自立支援に資する生活支援(訪問型サービス・通所型サービスの一体的提供等)

介護予防ケアマネジメント

一般介護予防事業

介護予防把握事業(実態把握事業・相談事業等)

介護予防普及啓発事業
(からだぴんぴん教室・寺子屋・講演会等)

地域介護予防活動支援事業(寺子屋等の活動支援)

一般介護予防事業評価事業
(介護保険事業運営協議会での評価)

地域リハビリテーション活動支援事業

 ※ 実施状況について

「〇」…令和元年6月末現在実施しているもの
「◆」…今後、ニーズや支援体制が整い次第実施予定

事業者の皆さまへ

 三沢市において、総合事業の事業者登録が必要なサービスは以下のとおりです。

  • 訪問型サービス(介護予防訪問介護に相当するサービス)
  • 通所型サービス(介護予防通所介護に相当するサービス)

人員や設備、運営などの基準について

 事業の人員、設備及び運営に関し、必要な事項を定めた「三沢市指定介護予防日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱」をご覧になる方は、以下をダウンロードしてご覧ください。

 なお、単価、被保険者の利用手続き等に関する様式等に関し、必要な事項を定めた「三沢市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」をご覧になる方は、こちらをご覧ください。

総合事業における事業者の指定について

訪問介護及び通所介護の事業所が、総合事業のサービスとして提供するには、三沢市から事業者の指定を受ける必要があります。

事業者の指定に関する要綱や様式、申請手続について

 事業者の指定等に関する要綱や申請に必要な様式となります。以下をダウンロードしてご覧ください。

要綱・様式 PDFファイル Wordファイル 添付書類
三沢市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定に関する要綱 PDF版 [111KB pdfファイル]  ―

様式第1号

(指定事業者指定申請書)

※新規に申請を行うのに必要な書類等となります。添付書類も合わせてご確認ください。

PDF版 [114KB pdfファイル] Word版 [60KB docファイル] 

・申請者の定款、寄付行為等及び登記事項証明書
・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
・管理者の経歴
・事業所の平面図
・設備・備品に係る一覧表
・運営規程
・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
・法第78条の2第4項各号又は第115条の12第2項各号に該当しないことを誓約する書面
・その他、市長が必要と求める書類

【添付書類の様式について】

三沢市では、上記添付書類に関する様式を設けておりません。上記内容がわかるものをご用意ください。

様式第2号

(事業者指定通知書 [見本])
※市から通知されるものです。

PDF版 [82KB pdfファイル]
様式第3号(変更届出書) PDF版 [86KB pdfファイル] Word版 [37KB docファイル] 
様式第4号(廃止・休止・再開届出書) PDF版 [69KB pdfファイル] Word版 [32KB docファイル] 
 指定の有効期限

 指定の有効期限は原則6年となります。

 ただし、同一法人が「訪問介護」もしくは「通所介護」と一体的に運営する場合には、当該「訪問介護」もしくは「通所介護」の有効期限をもって効力を失いますので、当該「訪問介護」もしくは「通所介護」と同一期限となり、以後6年ごとの「訪問介護」もしくは「通所介護」と同時の更新手続きを繰り返すことが可能となります。

総合事業における報酬の請求等について

従前の「訪問介護予防相当サービス」及び「通所介護予防相当サービス」と同一の基準によるサービスは、請求方法も同じとなります。よって、費用の1~3割を利用者から徴収し、報酬分を国保連経由にて請求することになります。

令和3年4月以降におけるサービス利用料単価等の改正について

総合事業の単価について、令和3年4月に改正を予定している総合事業の「国が定める単価」の見直しあったことから、三沢市におきましても下記のとおり単価等の改正を予定しております。

 

三沢市が定める単価の改定

国が定める単価と同様の改定を行います。

改正時期

令和3年4月1日

三沢市介護予防・日常生活支援総合事業単位数サービスコード表・単位数マスタ

総合事業のサービス提供分は、三沢市の設定に対応したサービスコードを使用していただく必要があります。以下をダウンロードしてご活用ください。

令和4年10月1日一部改正

  ダウンロード 備考
サービスコード表 サービスコード表(R4.10.1一部改正).pdf [201KB pdfファイル]   2022/10/17 一部修正を行いました。
単位数表マスタ
※注:CSVへの変換方法はこちら 
単位数表マスタ(A2).xlsx [20KB xlsxファイル] 

訪問型サービス(A2)提供事業所向け

2022/10/17一部修正

単位数表マスタ(A6).xlsx [21KB xlsxファイル] 

通所型サービス(A6)提供事業所向け

2022/10/17一部修正

単位数表マスタ(A2.A6.AF).xlsx [26KB xlsxファイル] 

(A2.A6.AF)

2022/10/17一部修正

令和3年4月から令和4年9月まで
令和元年10月1日から令和3年3月まで
平成29年4月から令和元年9月まで
CSVファイルへの変換について

※注:単位数表マスタのファイルは、当ウェブサイトの仕様上CSVファイルの添付ができないことから、CSV形式でご利用になる際は下記の方法を試みてください。

  1. ダウンロードし、ファイルを開く
  2. 「名前を付けて保存」を選択する
  3. ファイル形式を「CSV(カンマ区切り)」を指定して保存する
  4. 【一覧に「CSV(カンマ区切り)」が無い場合】
    エクセル形式のまま保存し、ファイルを開く
  5. 「ファイル」タブ→「名前を付けて保存」を選択する
  6. 保存場所を指定し、ファイル形式を「CSV(カンマ区切り)」を指定して保存する

上記の方法で変換できない場合、ご相談に応じますのでページの一番下の連絡先へお問い合わせください。

介護予防ケアマネジメントを行う居宅介護支援事業所の皆さまへ

 総合事業の開始に伴い、三沢市が委託するケアマネジメントにおいてこれまでの予防給付分と総合事業によるケアマネジメントとを分けて請求をお願いいたします。

令和3年4月1日より

三沢市地域包括支援センターから委託を受け、介護予防給付管理及び介護予防ケアマネジメントにかかる委託料を請求するとき
介護予防サービス計画管理または介護予防ケアマネジメントを開始するとき 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書 [19KB docxファイル] 
総合事業のサービスを利用するとき 三沢市介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書 [24KB docxファイル] 
総合事業のサービスを中止するとき 三沢市介護予防・日常生活支援総合事業利用中止届 [19KB docxファイル] 

令和3年3月31日まで

総合事業への積極的な参入について

総合事業への参入のさまざまな場面の想定

 総合事業では、多様な担い手による多様なサービスが提供され、これまでの介護サービスの垣根を超えた様々な展開が想定されます。今回の改正で総合事業に移行しないサービス事業所であっても、住民活動の場の提供等も想定され、多様な参入も可能となります。

多様なサービスは、委託や補助金で対応します

 身体介護を伴わない生活支援サービスは、委託の方法で実施します。また、住民主体による通いの場には、立ち上げ支援、並びに運営費補助として補助金で支援します。

社会福祉法人の積極的な参入について

 社会福祉法人にあっては社会福祉法の改正趣旨も踏まえ、社会福祉法人による高齢者の生活支援等の地域貢献活動に期待しております。実施にあたっては、相談してください。

総合事業についてのQ&A

 三沢市では、平成29年2~6月に市内各地で住民説明会や出前講座を開催しました。ここでは、参加した皆さまから寄せられたご質問にお答えします。

住民説明会Q&A(平成29年6月作成) [138KB pdfファイル]