令和6年4月からの介護保険料について

 65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、所得段階に応じた額となります。この保険料は基準月額をもとに低所得者の負担が重くなりすぎないように、所得に応じて14段階に区分されています。

 令和6年4月からの介護保険料については、介護保険事業計画によって下表のとおりとなります。(介護保険料は3年ごとに見直されます。)

得段階

対 象 区 分

割合

 新保険料  

 

(年額)

第1段階

生活保護受給者、又は市民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方又は前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の方

0.285

22,900円

第2段階

市民税非課税世帯で、前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超え120万円以下の方

0.485

38,900円

第3段階

市民税非課税世帯で、前年の課税年金収入額+合計所得金額が120万円を超える方

0.685

 55,000円

第4段階

世帯の中に市民税課税者がいるが、本人が市民税非課税者で、前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の方

0.90

72,300円

第5段階

世帯の中に市民税課税者がいるが、本人が市民税非課税者で、前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超える方

1.00

80,400円 

(年間基準額)

第6段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が40万円未満の方

1.10

88,400円 

第7段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が40万円を超え120万円未満の方

1.20

96,400円

第8段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が120万円を超え210万円未満の方

1.30

 104,500円 

第9段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が210万円を超え320万円未満の方

1.50

 120,600円 

第10段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が320万円を超え420万円未満の方

1.70

136,600円

第11段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が420万円を超え520万円未満の方

1.90

152,700円

第12段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が520万円を超え620万円未満の方

2.10

168,800円 

第13段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が620万円を超え720万円未満の方

2.30

184,900円

第14段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が720万円以上の方

2.40

192,900円

 ※第9期保険料の月あたりの基準額 6,700円/月(=80,400円÷12ヶ月)

1.対象者 
  • 三沢市に住民登録のある65歳以上の方
  • 他市町村の介護施設に入所しているが、三沢市に保険料を納めている方
2.保険料の納めかた
  • 年金が年額18万円以上の方は、年金から介護保険料があらかじめ差し引かれます。
  • 年金が年額18万円未満の方及び年度途中で65歳になられた方は、市から送付される納付書で納めていただきます。

※個人の所得段階は前年の申告により毎年見直されています。前年度に収入があったかどうかで所得段階は変わります。

3.40歳から64歳までの介護保険料について

健康保険組合または国民健康保険等の医療保険料と併せて徴収されます。詳しい算定方法は、加入している医療保険団体にお問い合わせください。