介護保険住宅改修
介護保険による住宅改修は、要介護・要支援の認定を受けた利用者本人が自立した在宅生活を送れるように、また、介護する家族等の負担軽減を図ることを目的に、改修にかかる経費の7~9割を助成するものです。
対象となる工事
給付の対象となる主な工事は以下のとおりです。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑り防止および移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便器等への便器の取り替え
- その他(1~5の改修に付帯して必要となる改修)
※申請にあたっては、居宅介護支援事業所等の担当ケアマネジャーにご相談ください。
詳しくは、下記の「住宅改修の利用を検討されている方へ」をご覧ください。
住宅改修の利用を検討されている方へ [163KB pdfファイル]
ケアマネジャー・施工業者の方へ
申請にあたっては、下記の「住宅改修申請書類等(様式)」をご利用ください。
併せて、「事業者の皆さまへ」もご覧ください。
ご注意ください
法改正に伴い、平成30年8月1日以降、見積書の取扱い等について一部変更されることとなっております。
詳細は下記のファイルを参照してください。
見積書等の取扱い変更に係るQ&A [113KB pdfファイル]

登録日: 2019年5月13日 /
更新日: 2019年5月13日