介護保険適用除外施設について

三沢市に住所がある65歳以上の方と、40歳から64歳までの医療保険に加入している方は、原則として三沢市の介護保険の被保険者となります。
しかし、下記の適用除外施設に入所・入院し、要件を満たす方については、当分の間、介護保険の被保険者とならないこととなっています。

適用除外施設

1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る)

2 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)

3 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設

4 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関

5 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設

6 国立及び国立以外のハンセン病療養所

7 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設

8 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設

9 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る)

10 指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る)

11 障害者総合支援法第29条第1項の指定障害者福祉サービス事業者であって、同法施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)

※入所・入院する施設が適用除外施設に該当するかは、各施設にお問い合わせください。

介護保険の被保険者でなくなった場合

・介護保険料を納める必要がありません
・介護保険の被保険者証が発行されません
・介護保険のサービスを利用できません(要介護・要支援認定を受けることができません)

介護保険適用除外施設のみなさまへ

適用除外施設においては、介護保険の被保険者が入所・退所した場合「介護保険適用除外施設入退所情報連絡票」を介護福祉課へ提出してください。
なお、40歳以上65歳未満の方で、国民健康保険以外の医療保険に加入している方については、各医療保険者への届出が必要となりますので、そちらへお問い合わせください。
 

提出していただく書類
介護保険適用除外施設入退所情報連絡票 [91KB pdfファイル] 
介護保険適用除外施設入退所情報連絡票(記入例) [98KB pdfファイル]