2019年10月1日から、3歳から5歳までの障がいや発達に課題のある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。就学前の障害児を支持するため、下記のサービスについては、対象者の利用者負担を無料とします。

 無料となるサービス

   児童発達支援

 医療型児童発達支援

 居宅訪問型児童発達支援

 保育所等訪問支援 

対象となる期間・子ども

 無償化の対象となる期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。

 具体的な対象者の例

時期 対象者
2019年10月1日から2020年3月31日 誕生日が2013年4月2日から2016年4月1日までの障がいや発達に課題のある子ども
2020年4月1日から2021年3月31日 誕生日が2014年4月2日から2017年4月1日までの障がいや発達に課題のある子ども

注意

 利用者負担以外の医療費や、食費などの現在実費で負担している費用は引き続きお支払いいただくことになります。

 幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。

 無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。

 ご利用の障害児サービス事業所との間で、年齢を伝えるなどして無償化対象であることを事前にご確認ください。

児童発達支援無償化チラシ(PDF/234KB) [234KB pdfファイル]