生活困窮者自立支援制度では次のような支援を行います。

 自立相談支援 住居確保給付金 

 ※上記以外の新型コロナウイルスによる支援情報はこちら ➡ 新型コロナウイルス関連情報

自立相談支援事業

☆☆女性用衛生用品の無料配布を行っています☆☆

 新型コロナウイルス感染症の影響等により、経済的に困窮してる女性へ生理用品を無料でお渡ししています。今回は米軍関係者からの寄付を配布予定です。銘柄・種類の選択は出来ませんのでご了承ください。※原則一家族1パック

   受付時間 9:00~17:00

 場 所    総合社会福祉センター(受付(8))

 対 象  三沢市民

 受取方法 福祉事務所内の窓口、トイレに設置してあるカードを受付(8)にお持ちください。女性職員が対応いたします。

 ●生活困窮者自立支援相談窓口 生活福祉課 ☎0176-51-8770   9:00~17:00(土、日、祝日を除く。)

あなただけの支援プランを作ります。

  生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずは地域の相談窓口にご相談ください。支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。

 

 ●生活困窮者自立支援相談窓口 生活福祉課 ☎0176-51-8770   9:00~17:00(土、日、祝日を除く。)

住居確保給付金の支給

家賃相当額を支給します。

 離職,廃業又は休業等での収入減少により,経済的に困窮し,住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し,家賃相当分の給付金を支給し,住宅の確保と就職に向けた支援を行う制度です。

令和2年4月20日から,住居確保給付金の支給対象が拡大され,「離職又は廃業した日から2年を経過していない方」に加え,新たに「休業等により収入が減少し,離職・廃業と同程度の状況にある方」も対象とされました。

 対象者(概要)

次の1から8の全てに該当する方が給付金の支給対象です。

  1. 住宅を失った,または失うおそれがある。
  2. 離職,廃業の日から2年以内,又は,休業等により収入が減少し,離職・廃業と同程度の状況にある。
  3. 離職等の前に,世帯の生計を主に維持していた。
  4. 申請者の世帯収入の合計が,収入基準額以下である。
  5. 申請者の世帯の金融資産(預貯金及び現金)の合計が,一定額以下である。
  6. 職業訓練受講給付金を,申請者及びその世帯員が受けていない。
  7. 申請者及びその世帯員が暴力団員ではない。

※収入・資産の基準額,その他要件については住居確保給付金のご案内(三沢市) [813KB pdfファイル]  をご確認ください。

 

●生活困窮者自立支援相談窓口 生活福祉課 ☎0176-51-8770   9:00~17:00(土、日、祝日を除く。)

 
 

 

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