制度の概要

 低所得で生計が困難な方について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものです。

(※ 軽減の申し出をしている社会福祉法人が実施するサービスにのみ当制度は適用されます。)

対象の要件

◎ 次の要件全てを満たすかたのうち、そのかたの収入や世帯状況、利用料負担等を総合的に勘案し、生計が困難であるとして市が認めたかた。(生活扶助基準見直しに伴う特例措置を含む)

 (1) 市民税非課税世帯のかた(生計を同一にするかた全員が非課税であること)

 (2) 前年の年間収入額が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下であること

 (3) 預貯金などの額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下であること ※定期預金等も含みます

 (4) 日常生活のために必要な資産以外に、活用できる資産がないこと

 (5) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと

 (6) 介護保険料を滞納していないこと

 

◎ 生活保護受給者(上記要件に関係なく、個室入所のかたが対象となります。)

 

申請に必要な書類

<法人の方> 

    社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式1:法人用).pdf    

    社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式1:法人用)記入例.pdf

 

<利用者の方>

    社会福祉法人等による利用者負担軽減申請書(様式2:利用者用).pdf   

    社会福祉法人等による利用者負担軽減申請書(様式2:利用者用)記入例.pdf

  ※ 上記申請書に下記の調書及び必要書類等の写しを添付し提出してください。(生活保護受給者は以下の調書の提出は不要)

    ・軽減要件確認調書(1)~(3).pdf

    ・軽減要件確認調書(1)~(3).pdf記入例

 

  

  •  本人確認書類等(本人の免許証、個人番号カード、写真付き住基カード、パスポート、在留カード等のうちから1点。これらをお持ちでないかたは、健康保険証、年金手帳、年金証書等のうちから2点 ※本人の氏名、生年月日、住所、性別がわかるもの)

  ※本人以外からの代行申請の際は、代理の方の本人確認書類も必要です。

  •  世帯全員分の預金通帳(前年1月から申請直前まで記載されているもの)の写し
  •  世帯全員分の前年の収入を証明できるもの(申告書等の写し等)

 

申請方法

 上記申請に必要な書類を添えて、直接窓口へ(総合社会福祉センター内 介護福祉課)

   ※申請の時期は決められていませんが、申請日の属する月の初日に遡って認定します。

 

申請できるかた

 ご本人やご家族だけでなく、居宅介護支援事業者や介護保険施設による代行申請も可

   ※委任状等が必要になる場合もあります。

 

介護サービス事業者の方へ

 この制度では、助成費用の一部を介護サービス事業所に負担していただく仕組みとなっており、事業所のご協力が不可欠です。制度の趣旨をご理解の上、ご協力くださるようお願いします。