介護給付費算定に係る体制に関する届出について
介護給付費(総合事業費)に係る体制等状況表に掲げられた項目については、あらかじめ届出が必要です
届出に係る加算等の開始時期は、サービス種類により異なりますのでご注意ください。また、事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合は速やかにその旨を届け出てください。
届出に係る加算等の算定の開始時期について
<算定開始月の前月15日(必着)>※毎月16日以降に届出があった場合は、翌々月からの算定となります。
・地域密着型及び認知症対応型通所介護(通所・訪問相当サービスを含む)
・小規模多機能型居宅介護
・居宅介護支援
<算定開始月の初日(必着)>※毎月2日以降に届出があった場合は翌月からの算定となります。
・地域密着型介護老人福祉施設
・認知症対応型共同生活介護
届出様式
・地密_体制等届出書・体制等状況一覧・加算別(居介支援含).xlsx
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登録日: 2021年7月12日 /
更新日: 2023年1月5日