介護給付費(総合事業費)に係る体制等状況表(別紙1~別紙1-4)に掲げられた項目については、あらかじめ届出が必要です

届出に係る加算等の開始時期は、サービス種類により異なりますのでご注意ください。また、事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合は速やかにその旨を届け出てください。

届出に係る加算等の算定の開始時期について

算定開始月の前月15日(必着)>※毎月16日以降に届出があった場合は、翌々月からの算定となります。

・訪問・通所サービス

・福祉用具貸与

・居宅介護支援

・小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

・居宅療養管理指導

 

算定開始月の初日(必着)>※毎月2日以降に届出があった場合は翌月からの算定となります。

・短所入所サービス

・介護保険施設(地域密着型介護老人福祉施設含む)

・認知症対応型共同生活介護

・特定施設入居者生活介護(地域密着型含む)

届出様式

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式).xls [1778KB xlsファイル]  

感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価・届出(様式).xlsx [47KB xlsxファイル]  

ADL維持等加算に関する届出書について [21KB xlsxファイル]  

参考

介護サービス関係Q&A(厚生労働省リンク)