新型コロナウイルス感染症に係る要介護・要支援認定の有効期間の延長について

 県内の新型コロナウイルスの感染者が急増している状況から、感染拡大防止を図るため、厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」に基づき、申し出のあった場合に限り、要介護、要支援認定有効期間の延長を行います。

臨時的取扱いの対象となる方

現認定有効期間の満了を迎える更新申請の方で、下記1~3のいずれかに該当する方。
1.入所・入院する施設・病院等において、面会を禁止する措置が取られており、認定調査を行うことが困難な方
2.感染予防の観点から、本人・家族等が調査員と面会することに抵抗があり、認定調査が困難な方
3.本人及び同居する者が感染もしくは感染の疑いがある方
※原則として、面接可能な方は更新申請を行い、認定調査を受けていただく必要があります。

取扱い内容

現認定有効期間に12か月合算し、延長する。

申し出の方法

現認定有効期間満了日の60日前から有効期間満了日までに、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定有効期間延長申出書」に必要事項を記入の上、介護福祉課まで提出。
※介護保険被保険者証を添付してください。
※要介護、要支援認定申請書は必要ありません。

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定有効期間延長申出書 [380KB pdfファイル] 

注意点

・新規申請、区分変更申請は対象外です。
・これは臨時的な取扱いであり、取扱いの終了時期については、感染状況や国からの通知等に基づき判断します。
・12か月延長し次の更新時期が来た場合には、再度の延長はせず、通常の更新申請となります。

参考資料

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて [39KB pdfファイル]