遠隔手話サービスを開始しました
遠隔手話サービスとは
手話通訳を必要とされる聴覚障がいの方が、タブレットやスマートフォンで手話通訳者とテレビ電話を繋ぎ、遠隔で手話通訳を行うサービスです。
手話通訳を必要とされる方が遠隔手話サービスを利用する場合には、「遠隔手話サービス利用カード」を提示しますので、ご対応いただきますようご協力・ご協力をお願いいたします。
遠隔手話サービス利用イメージ
~事前の手続き~
サービスを利用する方は、事前(原則14日前まで)に手話通訳派遣依頼を障害福祉課に提出してください。
~以下遠隔手話サービス利用当日~
1 「遠隔手話サービス利用カード」を相手に提示する
2 タブレット・スマートフォンを机や台などの上に置く
3 利用者のタブレット、スマートフォンと手話通訳者をテレビ電話で繋ぐ
4 【サービス利用者】
タブレット、スマートフォンに向かって手話をする
5 【手話通訳者】
手話を読み取り、音声で聞こえる方に伝える
6 【聞こえる方(相手側)】
タブレット、スマートフォンに向かって話しかける
7 【手話通訳者】
音声を利用者に手話で伝える
運用開始
令和3年12月22日
対象者(サービス利用者)
市内在住で手話通訳を必要とする聴覚障がいの方
使用機器
・利用者所有のタブレット、スマートフォン
登録方法【サービス利用には事前登録が必要です】
サービスを利用される方は、遠隔手話サービスに使用するご自身のタブレット、スマートフォンを
持参の上、障害福祉課で以下の登録手続きをお願いします。
【登録手続き】
1 登録申請書を記入する
2 利用アプリに連絡先を登録する
3 接続(映像・音声)を確認する
対応アプリ
・LINE(ライン)
・Skype(スカイプ)
・Facetime(フェイスタイム)
・Zoom(ズーム)
利用時間
月曜日から金曜日 8:30~16:30
※祝日・年末年始を除く
利用料
無料
※通信料は利用者負担
タブレットの貸付について
遠隔手話サービスを利用したい方で、タブレット、スマートフォンを持っていない方には、
障害福祉課から市所有のタブレットを貸出しています。
タブレット借用したい方は、タブレット利用規約兼借用書を確認し必要事項を記載の上、
障害福祉課に提出してください。
市所有のタブレットを利用した場合は、通信料はかかりません。
ただし、遠隔手話サービスの利用以外の用途での使用はできません。
借用期間は、サービス利用日を含めた3日間となります。
サービスの提供ができない場合について
・通信状況が悪い場合
・手話通訳者が外出中もしくは来庁者の対応中の場合
・自然災害等何らかの事象が生じた場合
規約・申請書等
三沢市遠隔手話サービス利用規約.pdf [218KB pdfファイル]
遠隔手話サービス利用カードについて.pdf [315KB pdfファイル]
遠隔手話サービス利用各様式.xlsx [26KB xlsxファイル]
タブレット利用規約兼借用書.pdf [176KB pdfファイル]