社会福祉法人等における事故・不祥事案及び感染症発生時の報告について

 介護保険事業者等において、利用者に対するサービスの提供により、事故・不祥事案及び感染症等が発生した場合は、市へ電話で報告した後速やかに事故報告書を提出する必要があります。

 三沢市への報告は、青森県が定める「社会福祉施設等における事故・不祥事案及び感染症等発生時の報告取扱要領」に準じて行ってください。

 

(参照)青森県「社会福祉法人等における事故・不祥事案及び感染症発生時の報告取扱要領.pdf

 

報告の範囲(様式)

(1)サービスの提供による利用者の負傷又は死亡事故等が発生した場合

   ※施設内における事故のほか、送迎・通院等の間の事故を含む

   ※負傷の程度については、外部の医療機関で受診(入院程度)を要したもの及び後遺症害が残る可能性のあるもの。

(2)食中毒及び感染症が発生した場合

   ※利用者または職員の中から食中毒、結核その他感染症が発生し、他の利用者のサービス提供に影響を及ぼすおそれのある場合。

(3)職員(従業者)の法令違反、不祥事案等が発生した場合

   ※利用者からの預り金の横領、入所者への虐待など利用者の処遇に影響がある場合。

(4)その他、報告が必要と認められる事故・不祥事案が発生した場合

   ※利用者の無断外出等による行方不明者の発生等利用者の生命、身体に重大な結果を生じるおそれがある事案が発生している場合。

 

【報告様式】

 ・報告様式(事故・不祥事案用) [41KB docファイル] 

 ・報告様式(感染症・食中毒等用) [75KB docファイル] 

報告の対象施設・事業所

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・地域密着型通所介護(地域密着型デイサービス)

・認知症対応型通所介護(認知長対応型デイサービス)

・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

・小規模多機能型居宅介護

・居宅介護支援事業所

 

<県が所管する以下の施設・事業所については県へ報告してください>

・訪問介護

・訪問入浴介護

・訪問看護

・通所介護

・通所リハビリテーション

・短期入所施設

・特定施設入居者生活介護

・特別養護老人ホーム

・介護老人保健施設

・高齢者向け住宅