【介護保険事業者の皆様へ】事故・不祥事案及び感染症等発生時の報告について
社会福祉法人等における事故・不祥事案及び感染症発生時の報告について
介護保険事業者等において、利用者に対するサービスの提供により、事故・不祥事案及び感染症等が発生した場合は、市へ電話で報告した後、速やかに事故報告書を提出する必要があります。
三沢市への報告は、青森県が定める「社会福祉施設等における事故・不祥事案及び感染症等発生時の報告取扱要領」に準じて行ってください。
(参照)青森県「社会福祉法人等における事故・不祥事案及び感染症発生時の報告取扱要領.pdf
報告の範囲(様式)
(1)サービスの提供による利用者の負傷又は死亡事故等が発生した場合
※施設内における事故のほか、送迎・通院等の間の事故を含む
※負傷の程度については、外部の医療機関で受診(入院程度)を要したもの及び後遺症害が残る可能性のあるもの。
(2)食中毒及び感染症が発生した場合
※利用者または職員の中から食中毒、結核その他感染症が発生し、他の利用者のサービス提供に影響を及ぼすおそれのある場合。
(3)職員(従業者)の法令違反、不祥事案等が発生した場合
※利用者からの預り金の横領、入所者への虐待など利用者の処遇に影響がある場合。
(4)その他、報告が必要と認められる事故・不祥事案が発生した場合
※利用者の無断外出等による行方不明者の発生等利用者の生命、身体に重大な結果を生じるおそれがある事案が発生している場合。
【報告様式】
・報告様式(事故・不祥事案用) [41KB docファイル]
・報告様式(感染症・食中毒等用) [75KB docファイル]
報告の対象施設・事業所
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・地域密着型通所介護(地域密着型デイサービス)
・認知症対応型通所介護(認知長対応型デイサービス)
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・小規模多機能型居宅介護
・居宅介護支援事業所
<県が所管する以下の施設・事業所については県へ報告してください>
・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・通所介護
・通所リハビリテーション
・短期入所施設
・特定施設入居者生活介護
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・高齢者向け住宅