三沢市障がい者施策推進審議会の概要

設置年月日

・令和4年4月1日

 三沢市障がい者施策推進審議会条例(令和4年三沢市条例第4号)制定、同年4月1日施行に伴い設置いたしました。

設置根拠

・障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項

所掌事務

1.三沢市障がい者計画の策定又は変更にあたって、市長に意見を述べること。(条例第2条第1号)

2.三沢市障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の策定又は変更にあたって、市長に意見を述べること。(条例第2条第4号及び第5号)

3.市の障がい者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について調査審議し、その施策の実施状況を監視するとともに、関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。(条例第2条第2号及び第3号)

委員定数

 ・16人以内

委員名簿

三沢市障がい者施策推進審議会委員 [ 141 KB pdfファイル]

公開・非公開の別

・公開

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お問い合わせ

三沢市健康福祉部 障がい福祉課 障がい者支援係

電 話 51-8772 FAX 53-2266

メール msw_katei@misawashi.aomori.jp (障がい福祉課代表アドレス)