介護保険料の仮徴収と本算定
介護保険料納入通知書の郵送について(65歳以上第1号被保険者)
みなさまに納めていただく介護保険料の金額は、毎年6月頃に確定する前年の所得や本人及び世帯(注記1)の住民税課税状況などにもとづいて決まります。
特別徴収(年金天引き)のかたは、4月(仮徴収)と7月(本算定)の2回に分けて保険料を決定します。
普通徴収(納付書または口座振替)のかたは、7月(本算定)に保険料を決定します。
また、年度途中に資格取得(転入や65歳到達者)や資格喪失(転出・死亡等)、所得段階・徴収方法の変更などがあった場合は随時、保険料を決定します。
(注記1)世帯…原則として4月1日時点での住民票上の世帯。ただし、4月2日以降に区外から転入された場合や、65歳到達により第1号被保険者になった場合、資格取得日が基準となります。
4月(仮徴収)について
特別徴収(年金天引き)のかた
特別徴収(年金天引き)のかたは、7月に年間保険料額が決定するまでの間、前年度の所得段階に基づき、前半(4・6・8月)の保険料額を暫定的に決定(仮徴収)しています。
4月から初めて特別徴収になるかたには、「介護保険料特別徴収仮徴収決定通知書」を送付いたします。
前年度から継続して特別徴収のかたは、当年度の4月、6月、8月は同年2月と同額を仮徴収額として引き続き特別徴収します。
このため、継続して特別徴収のかたには、「介護保険料特別徴収仮徴収決定通知書」を改めて送付しませんのでご了承ください。
普通徴収(納付書または口座振替のかた)
普通徴収(納付書または口座振替)のかたは、4月から6月のお支払いはありません。
7月(本算定)
特別徴収(年金天引き)のかた
毎年7月上旬頃に介護保険料決定通知書(本算定)を送付します。
7月に確定した年間保険料額から仮徴収(4月・6月・8月)分を差引いた額を3回に分けて納めていただきます。
※8月分は保険料が決定された後に徴収されるため、金額が変更になる場合があります。
普通徴収(納付書または口座振替)のかた
毎年7月上旬頃に介護保険料決定通知書(本算定)を送付します。
7月に確定した年間保険料額を、7月から翌年2月までの納期(8回)で納めていただきます。
納付書払いのかたにつきましては、納付書を同封しております。(注記1)
口座振替の登録をされているかたにつきましては、納付書は同封しておりません。介護保険料決定通知書に記載のある、各期別ごとの納期限日が口座振替の日となりますのでご確認ください。(注記2)
(注記1)保険料を納付した際に発行される領収書については再発行できませんので、大切に保管していただきますようお願いいたします。
(注記2)口座振替のかたにつきましては、領収書の発行はございません。納付の証明が必要な場合は、介護福祉課にて「介護保険料納付証明書」を発行しておりますのでお問合せください。
介護保険料納付証明書交付申請について:https://www.city.misawa.lg.jp/index.cfm/20,64125,110,120,html


