限度額適用認定証
限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証
医療機関で1か月に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えた場合、超えた分は後の申請により高額療養費として払い戻されますが、あらかじめ認定証を医療機関の窓口に提示することで、医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
利用できる人
三沢市の国民健康保険に加入している人
社会保険に加入している人は、健康保険協会各支部または共済・組合保険担当窓口へご相談ください。
申請手続き
- 認定を受ける方の健康保険証
- 窓口に来る方の身分証明書 (顔写真があるもの)
をお持ちのうえ、市役所本館1階国保年金課までお越しください。
○所得の申告をしていない人は、前年中の所得がわかるものをお持ちください。
その場で確定申告をしていただく場合があります。
※自己負担限度額の所得区分の判定は、前年の所得により行い、8月から翌年7月診療分に適用します。自動更新にはならないため、有効期限を過ぎると再度申請が必要です。
○国民健康保険税を滞納していると、認定証の交付が受けられない場合があります。
自己負担限度額
70歳未満
区分 | 証の区分 |
判 定 区 分 |
過去12か月の 高額該当3回目まで |
4回目以降 | |
総所得金額等 | |||||
上位 所得者 |
901万円超 |
国民健康保険 限度額適用認定証 |
ア | 252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は 超えた分の1%を加算) |
140,100円 |
600万円超 901万円以下 |
イ |
167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合は 超えた分の1%を加算) |
93,000円 | ||
一般 |
210万円超 600万円以下 |
ウ | 80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は 超えた分の1%を加算) |
44,400円 | |
210万円以下 | エ | 57,600円 | 44,400円 | ||
住民税非課税世帯 | 国民健康保険限度額適用・ 標準負担額減額認定証 |
オ | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上
市民税非課税世帯のみ、「国民健康保険標準負担額減額認定証」(低I・低II)をお作りいただけます。
登録日: 2012年3月29日 /
更新日: 2021年7月1日