限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証

  医療機関で1か月に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えた場合、超えた分は後の申請により高額療養費として払い戻されますが、あらかじめ認定証を医療機関の窓口に提示することで、医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までとなります

 

 利用できる人

三沢市の国民健康保険に加入している人

 社会保険に加入している人は、健康保険協会各支部または共済・組合保険担当窓口へご相談ください。

申請手続き
  • 認定を受ける方の健康保険証
  • 窓口に来る方の身分証明書 (顔写真があるもの)

をお持ちのうえ、市役所本館1階国保年金課までお越しください。

○所得の申告をしていない人は、前年中の所得がわかるものをお持ちください。

その場で確定申告をしていただく場合があります。

※自己負担限度額の所得区分の判定は、前年の所得により行い、8月から翌年7月診療分に適用します。自動更新にはならないため、有効期限を過ぎると再度申請が必要です。

○国民健康保険税を滞納していると、認定証の交付が受けられない場合があります。

自己負担限度額
70歳未満

区分 証の区分

過去12か月の
高額該当3回目まで
4回目以降
  総所得金額等

上位

所得者

901万円超

国民健康保険

限度額適用認定証
 

252,600円
(医療費が842,000円を超えた場合は
超えた分の1%を加算)
140,100円

600万円超

901万円以下

167,400円
(医療費が558,000円を超えた場合は
超えた分の1%を加算)
93,000円
一般

210万円超

600万円以下

80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合は
超えた分の1%を加算)
44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 国民健康保険限度額適用・
標準負担額減額認定証
35,400円 24,600円

 

70歳以上

市民税非課税世帯のみ、「国民健康保険標準負担額減額認定証」(低I・低II)をお作りいただけます。