ひとり親家庭等の医療費助成制度
三沢市ひとり親家庭等の医療費助成制度
1.制度の概要
ひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親家庭等に該当すると認定された世帯の保護者と児童が医療機関で診療を受けたときに、健康保険の自己負担分を市が助成する制度です。認定されると「受給資格証」が発行され、「受給資格証」を病院等の窓口で提示することで助成を受けることができます。
受給には子育て支援課の窓口へ申請が必要です。保護者・児童とも市内に住所があり、健康保険に加入している方が対象です。また、所得制限があります(外国籍についても支給の対象となります)。
2.対象となる方
三沢市内に住所があり、国民健康保険、社会保険などの健康保険に加入している次の方が対象となります。 ただし、一定の所得制限を超えないことが条件です(いずれの場合も国籍を問いません)。
- ひとり親家庭等の父又は母
- ひとり親家庭等の父又は母及び養育者に扶養されている児童
ひとり親家庭として認定されるには、下記のいずれかの条件に当てはまる児童を養育、監護していることが必要です。
- 父、または母が死亡した児童
- 父母が離婚した児童
- 父、または母が重度の障害の状態にある児童
- 父、または母が生死不明である児童
- 父、または母に1年以上遺棄されている児童
- 父、または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父、または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
ただし、下記の場合には受給できません。
- 生活保護を受けているとき
- 他の医療費助成制度で助成を受けているとき(ひとり親家庭等医療費助成制度が優先される場合もありますので、詳細は係までお問い合わせください)
- 児童が小規模住居型児童養育事業を行う者、又は里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
3.助成の内容
健康保険が適用になった児童及び保護者の医療費の自己負担分
(注)薬の容器代・文書料・差額ベッドなどや保険外診療は助成の対象となりません。
4.所得の制限
前年分の所得が下表の額以上の人は、医療費の助成を受けることができません。所得には、前年に母や児童が前夫から受け取った養育費の8割が所得として算入されます。また、扶養義務者(同居している直系血族および兄弟姉妹の方)がいる場合、その方の所得も審査対象となります。
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現年度(前年分)所得 |
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申請者(本人) |
扶養義務者/配偶者/養育者 |
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0人 |
2,342,000円 |
6,216,000円 |
1人 |
2,722,000円 |
6,465,000円 |
2人 |
3,102,000円 |
6,678,000円 |
3人 |
3,482,000円 |
6,891,000円 |
(注)扶養親族等の数は税法上の扶養人数になります。
5.交付申請の手続きについて
医療証の交付を受けるためには申請が必要です。下記の添付書類をご用意のうえ、子育て支援課で交付申請手続きをしてください。
- 印鑑:認印可
- 戸籍謄本(本人):1通〔※離婚日、または死亡月日の記載があるもの〕
- 戸籍謄本(児童):1通〔※申請者本人の戸籍に入っているときは不要です〕
- 前年分の所得課税証明書(本人及び同居親族):1通〔1月1日時点で三沢市に住所がない場合〕
- 健康保険証
- その他:申請の理由によっては,他にも書類が必要な場合があります。
(注)同時に児童扶養手当の申請に提出された方は省略できます。
6.助成の方法・自己負担した場合
診療を受けるときは
『児童』が青森県内の医療機関を受診するとき、健康保険証と一緒に受給資格証を病院などの窓口に提示することで、助成分の医療費が差し引かれて請求されます。
ただし、次のような場合には,いったん病院等に医療費を支払っていただき、 後日子育て支援課の窓口で払い戻しの申請をしてください。
- 父、又は母が医療機関を受診したとき(自己負担額)
- 児童が青森県外の病院等にかかったとき(自己負担額)
(注)助成を受ける場合には、次のものをご持参し,子育て支援課に申請をしてください。
- 病院等が発行した領収書(対象者の氏名、受診日、保険診療分の金額、保険点数、入院時の食事療養標準負担額等が明記されているもの、コピー不可)
- ひとり親家庭等医療費受給資格証
- 健康保険証
- 印鑑(認印可)
7.受給中の届出について
- 更新申請書について
受給資格証の交付を受けている方は、年に一度更新申請書を提出することとなっています。
この手続きは、8月1日以降の受給資格について、確認を行うものです(所得審査も行います)。
更新申請書の用紙は毎年7月に受給者宛に郵送しますので、必ず提出してください。
更新の手続きが行われない場合、8月1日以降の受給資格証を発行することはできません。
受給資格証の交付を受けた後、次のような変更があったときは、子育て支援課家庭支援係で変更の手続きを行ってください。
- 住所,氏名が変わったとき
- 加入している健康保険が変わったとき
- 重度心身障害者医療費助成制度の受給者になったとき
次の場合には受給資格がなくなります。受給資格証も使えなくなりますので,子育て支援課に届出し、受給資格証をお返しください。
- 市外へ転出するとき(再転入の際には,新たに申請の手続きが必要です)
- 健康保険の資格がなくなったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 対象児童が18歳の年度末に達したとき
(注) 偽り、その他不正にこの受給資格証を使用したときは、助成を受けた額の全部または一部を返還しなければならないことがあります。