浄化槽清掃、し尿くみ取り
浄化槽とは、台所・洗濯・風呂場などの生活排水等を浄化処理する設備です。
浄化槽には次の2種類があります。
合併処理浄化槽
台所・洗濯・風呂場などの生活雑排水等を併せて処理する浄化槽
単独処理浄化槽(みなし浄化槽)
トイレからの排水のみを処理する浄化槽(平成13年から新規設置は禁止されました。)
浄化槽の維持管理
浄化槽は維持管理を適切に行わないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生し、生活環境を悪くする原因となります。
このため、浄化槽の管理者には、「保守点検」「清掃」「法定点検」の実施が義務づけられており、この規定に違反すると処罰されることがあります。
種 別 |
内容 |
時期等 | 備考 |
保守 点検 |
浄化槽の点検、調整、修繕、消毒薬補充などを行います |
処理対象20人以下の合併処理浄化槽では4ヶ月に1回以上(注1)(注2) |
・浄化槽保守点検業者登録名簿へ依頼 ・記録票は3年間保存 |
清掃 |
浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引き抜きや、付属装置や機械類の洗浄などを行います |
毎年1回(全ばっ気型の浄化槽は半年に1回以上)(注2) |
・浄化槽清掃業者へ依頼 ・記録票は3年間保存 |
法定 点検 |
浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能 が十分に発揮されているか検査します (1)設置後等に水質検査(7条検査) (2)定期検査(11条検査) |
(1)浄化槽使用後3カ月経過してから5カ月以内 (2)毎年1回(注2) |
・県の指定検査機関である |
(注1)処理対象20人以下の単独処理浄化槽は3ヶ月に1回以上
(注2)使用休止届出をした場合には、休止期間中は免除
*浄化槽の処理方法などによって回数が異なります。詳しくは、環境省関係浄化槽法施行規則 で確認してください。
浄化槽保守点検・清掃業者
業者名 |
所在地 |
電話番号 |
(有)みちのく衛生清掃社 |
三沢市大津2丁目109-7 |
0176-50-7250 |
(株)三沢浄化槽清掃センター |
三沢市岡三沢3丁目9-17 |
0176-53-2417 |
県南環境保全センター(株)三沢支店 |
三沢市大字三沢字水筒42-22 |
0120-006-255 |
*市内に営業所及び事業所がある業者のみを掲載。
その他の保守点検業者については青森県庁HP浄化槽保守点検業者登録名簿をご確認ください。
汲み取り業者
県南清掃(株)三沢支店 |
三沢市大字三沢字水筒42-22 |
0120-005-519 |
年末における、し尿の汲み取りについて
例年11月から12月にかけて、汲み取り申込みが集中し、混雑します。
汲み取り式トイレをお使いの方で、年内の汲み取りを希望される方は、12月上旬までに業者へお申込みされますようお願いします。