空き家対策について
空き家の適切な管理
空き家を放置すると、倒壊の危険、放火の誘発、害虫の発生、不審者の侵入などで、周辺住民に不安や迷惑を与える可能性があります。空き家を所有されている方は、定期的な状況確認や適切な管理をお願いします。三沢市では、地域住民の生命・身体や財産の保護、生活環境の保全を図るため、空き家の適切な管理を促進しています。
空き家の所有者等の責務
「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、所有者や管理者は生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理に努めなければならないとされています。
建物の一部が飛散したり、塀や樹木が倒れたりすることで、近隣の家屋や通行人に被害を及ぼした場合、土地又は建物の所有者・管理者は被害者から管理責任を問われ、損害賠償を請求される場合があります。
三沢市空家取り壊し事業費補助金について
三沢市は、空き家の取り壊しに係る経費を補助することにより、市民の住環境の改善を図るため、「三沢市空家取り壊し事業費補助金交付要綱」に基づき、空き家の取り壊しに要した経費に対して補助を行います。
補助対象
補助の対象となる建築物は、次の条件をすべて満たす建築物となります。
(1)三沢市内に所在する一戸建ての家屋であること。
(2)家屋の所有者が貸家の用に供した家屋でないこと。
(3)空家の所有者又は空家の所有者と生計を一にする者が
その面積の過半を居住の用に供していた家屋であること。
(4)前号の居住の用に供した期間が1年以上であること。
(5)空き家となってから1年以上経過していること。
補助対象者(申請者)
空き家の所有者(所有者と同等の権利を有する者)
補助金の額等
補助金の額は、補助対象経費の10分の1に相当する額とし、20万円を限度とします。
!注意事項!補助金交付決定前に工事に着手した場合、補助の対象にならない場合があります。
補助対象経費等
空き家の取り壊しに係る工事費とします。ただし、空き家が店舗兼住宅の場合は、住宅部分に係る経費のみを対象とし、店舗部分に係る経費は対象外となります。
空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
制度の概要
国では、空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続日から起算して3年を経過する日の属する12月31日までに、被相続人が居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は、取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除するものです。