概要 

地区計画とは、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の整備と保全を図るために必要な事項を定める「地区単位の都市計画」です。
地区計画区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為を行おうとする場合は、該当行為に着手する日の30日前までに当市に届け出る必要があります。

 

平成21年3月18日

三沢市告示第5号

大町地区計画
地区計画面積 約23.7ha
地区計画の概要 地区の細分化 地区計画 建築物に関する事項

近隣商業地域

沿道サービス街区

専用住宅街区

アミューズメント街区

約4.2ha

約1.6ha

約11.2ha

約6.7ha

用途の制限、最低敷地面積

用途の制限、最低敷地面積

最低敷地面積

用途建蔽率の制限、最低敷地面積

地区施設 道路 名称 幅員 延長 備考

区画道路1号

10m 約200m 現道7mより拡幅
区画道路2号 17m

約310m

現道7mより拡幅
区画道路3号 12m 約130m 現道8mより拡幅
区画道路4号 8m 約120m 歩行者優先道路に整備
区画道路5号 8m 約430m 歩行者優先道路に整備
区画道路6号 7m 約120m 歩行者優先道路に整備
  緑地   5m 約545m  

 

 申請書類  

地区計画に支障があるかどうかの判断となります。
そのため、事前に相談をしていただきますようお願いします。

必要なもの

 

  • 届出書
  • 位置図
  • 配置図(縮尺1/500以上)
  • 各階の平面図(縮尺1/200以上)
  • 四面の立面図(縮尺1/200以上)
  • 断面図(縮尺1/200以上)
  • その他参考になるべき事項を記載した図書

 

申請書

 

提出部数 2部 (両方に押印をお願いします)