大規模行為
概要
大規模な建築物や工作物、開発行為などは、周辺景観に大きな影響を与えます。
このため青森県では、一定の規模を超える建築物の新築や工作物の建設などの行為(大規模行為)について、景観法・青森県景観条例に基づき、あらかじめ届け出ていただくこととしています。
※平成29年4月1日から三沢市の区域における大規模行為の事務は、県から三沢市へ権限移譲となりました。
提出を要する行為の規模
行為の種類 | 届け出を要する規模 |
建築物 (新築・増築・改築・移転・外観の変更) |
高さ13m又は建築面積1,000平方メートルを超えるもの 上記の外観面積の1/2を超える外観の変更 |
工作物 (新設・増築・改築・移転・外観の変更) |
工作物の種類により、高さ5m、13m、20mを超えるもの、築造面積1,000平方メートルを超えるもの等 |
開発行為 | 面積3,000平方メートル、法面の高さ5mを超えるもの |
土石の採取又は鉱物の掘削 | |
土地の形質の変更 | |
屋外における物件に堆積 | 高さ5m、面積1,000平方メートルを超えるもの |
水面の埋立て又は干拓 | 面積3,000平方メートル、法面の高さ5mを超えるもの |
※詳しくは、青森県HP大規模行為届出制度の概要をご参照ください。
申請書類
必要なもの
- 届出書
- 添付図面
※詳しくは、青森県HP大規模行為届出制度の概要→資料等(大規模行為届出の手引き)内の、添付図面等をご参照ください。
申請書
・大規模行為(変更)届出書(第1号様式) [70KB docファイル] ※行為着手50日前までに届出してください。
・氏名(名称、住所)変更届出書(第2号様式その1) [34KB docファイル] ※事由が生じた場合には速やかに届出してください。
・大規模行為とりやめ届(第2号様式その2) [32KB docファイル] ※事由が生じた場合には速やかに届出してください。
提出部数 1部
関係法令
パンフレット
登録日: 2011年1月26日 /
更新日: 2017年3月14日