概要

 大規模な建築物や工作物、開発行為などは、周辺景観に大きな影響を与えます。

このため青森県では、一定の規模を超える建築物の新築や工作物の建設などの行為(大規模行為)について、景観法・青森県景観条例に基づき、あらかじめ届け出ていただくこととしています。

 ※平成29年4月1日から三沢市の区域における大規模行為の事務は、県から三沢市へ権限移譲となりました。

 

提出を要する行為の規模

 

行為の種類 届け出を要する規模

建築物

(新築・増築・改築・移転・外観の変更)

高さ13m又は建築面積1,000平方メートルを超えるもの

上記の外観面積の1/2を超える外観の変更

工作物

(新設・増築・改築・移転・外観の変更)

工作物の種類により、高さ5m、13m、20mを超えるもの、築造面積1,000平方メートルを超えるもの等
開発行為 面積3,000平方メートル、法面の高さ5mを超えるもの
土石の採取又は鉱物の掘削
土地の形質の変更
屋外における物件に堆積 高さ5m、面積1,000平方メートルを超えるもの
水面の埋立て又は干拓 面積3,000平方メートル、法面の高さ5mを超えるもの

   ※詳しくは、青森県HP大規模行為届出制度の概要をご参照ください。

申請書類

必要なもの 
  • 届出書
  • 添付図面  

  ※詳しくは、青森県HP大規模行為届出制度の概要→資料等(大規模行為届出の手引き)内の、添付図面等をご参照ください。

申請書

大規模行為(変更)届出書(第1号様式) [70KB docファイル]   ※行為着手50日前までに届出してください。 

氏名(名称、住所)変更届出書(第2号様式その1) [34KB docファイル]   ※事由が生じた場合には速やかに届出してください。 

大規模行為とりやめ届(第2号様式その2) [32KB docファイル]   ※事由が生じた場合には速やかに届出してください。 

 

提出部数 1

関係法令

 青森県景観条例 [24KB pdfファイル] 

青森県景観条例施行規則 [196KB pdfファイル] 

青森県景観計画 [446KB pdfファイル] 

 

パンフレット

「大規模行為の届出制度のあらまし」 [259KB pdfファイル]