市有地の貸付のお知らせ
市有地の貸付のお知らせ
三沢市では市有地の一部を貸付しています。
貸付用途
次の用途には使用できません。
- 悪臭、騒音及び土壌汚染など著しく環境を損なうと予想されるもの
- 公序良俗に反するもの
- その他貸付に適さないと判断されるもの
申請できる方
個人、団体、法人のいずれの方も利用できます。ただし、次に掲げる方を除きます。
- 契約を締結する能力を有しない方
- 破産者で復権を得ていない方
- その他借受人として適さないと判断される方
貸付料
三沢市の定める条例規則、要綱の基準により算定した金額となります。貸付が決定した場合は、納入通知書に記載してある金額を納付期限までに指定金融機関にてお支払いください。
貸付にあたって
- 貸付期間終了後は土地をお貸ししたときの状態に戻してください。
- 三沢市が公用または公共用に使用する場合や売却中の土地で売却が決定した場合には、貸付期間中であっても返還していただく場合があります。
- 常に善良な管理者としての注意をもって維持保全に努めてください。
- 契約締結及び維持管理等に要する経費は申請者の負担とします。
- 申請書に記載された目的以外では使用できません。
- 転貸は禁止します。
申請手順
貸付は先着順となります。市有財産貸付申請書に必要事項を記入の上、位置図及び土地利用計画図と一緒に管財課まで提出してください。
位置図
- 土地利用計画図(使用する箇所の面積も記載してください。)
受付時間
平日:月曜日から金曜日まで
時間:8時30分から12時00分、13時00分から17時00分まで
※土・日曜日、祝日、年末年始を除くものとします。複数の申請があった場合、抽選等は行いませんのでご了承ください。
お問い合わせ先
三沢市役所 管財課 財産用地係
電話:53-5111(内線350)
登録日: 2014年3月10日 /
更新日: 2019年8月22日