市営住宅は、国の補助金と市の税金で建設された住宅です。共同住宅として、それぞれの団地を形成しています。市営住宅に入居するにあたっては、次のことを遵守して下さい。

 

入居者の保管義務について

  1. 住宅を正しい状態に維持しなければならない。
  2. 住宅の模様替えや増築をしてはならない。
  3. 住宅を他の用途(例:事務所、店舗等)に使用してはならない。
  4. 入居権を他の者に譲渡又は転貸してはならない。

 

入居時及び入居中の注意事項

  1. 入居時には、速やかに市役所市民課や郵便局等で住所変更の手続きを済ませてください。その際、団地名・棟番号・住宅番号も正確に届出てください。また、表札、郵便受けには名前を入れてください。
  2. ペット・鳥獣類の飼育及び持込みは禁止します。
  3. 石油ストーブは、必ず強制排気式(FF式)のものを使用してください。
  4. トイレでは、トイレットペーパーなど水洗用の用紙以外は絶対に使用しないでください。
  5. 冬期間は、水道の凍結に十分注意してください。
  6. 火災の予防には特に心がけてください。
  7. バルコニーは、災害などの緊急時の避難通路となっておりますので、物を置かないでください。万が一、火災などの災害時において、玄関から避難することができないような緊急事態の場合には、バルコニーにある仕切り板を壊して隣室から避難してください。

 

共用施設について

 共同で使用する次の施設の維持作業については、お互いに協力しあうよう心がけてください。

  1. 階段(階段室)、出入り口の清掃
  2. 通路、駐車場、排水溝の清掃
  3. 広場、緑地、花壇等の草刈・除草
  4. 集会室の清掃
  5. 冬期間における通路、駐車場等の除雪

 

使用料(家賃)の納入について

  1. 使用料は、その月の末日までに必ず納めてください。
  2. 使用料を滞納すると、連帯保証人に請求することになります。また、住戸の明渡しを請求することがあります。
  3. 使用料の領収書は、必ず5年間保管してください。

共用部分の光熱水費(共益費)について

 階段(階段室)の照明及び団地敷地内の外灯の電気料金や、団地出入口脇の水道の料金など共用部分の光熱水費は、共益費として団地の自治会が管理しておりますので、そちらへお支払ください。

 入居者には、使用料と同様、共益費についても支払義務がありますので、滞納しますと上記2.の処理を行うことがあります。

 

届出が必要な事項

 次の事情が生じた場合には、速やかに管理者へ届出してください。

  1. 同居人の増減・転出・転居等、異動が生じたとき
  2. 使用者名義人を変更するとき
  3. 連帯保証人を変更するとき、又は連帯保証人の氏名、住所、連絡先等に変更が生じたとき
  4. 長期間留守にするとき(概ね1週間以上)

 

修理・修繕について

 次の修理・修繕については、原則として入居者が行わなければなりません。

  • 畳の表替え
  • ふすま・障子の張替え
  • 壊れたガラスの取替え
  • カギの紛失・破損による合カギの作成
    (スペアキーを貸出しますので、管理者へ連絡してください。)
  • 水道やトイレの蛇口・パッキン等の修理・修繕
  • 台所・トイレ・風呂など屋内排水の詰まり
  • その他、破損補修など入居者が負担すべき修理・修繕
    (管理者に相談してください。)

 

駐車場について

 団地内の駐車場については、各団地の自治会が管理しており、原則として1世帯につき1台分のみ確保されております。2台目以降の駐車場を希望する場合は、各団地の自治会に相談するか、自己責任で他の場所を確保してください。なお、団地内の自動車保管場所証明書(車庫証明書)は、管理者が発行します。

※来客時には、必ず来訪者専用の場所に駐車するようにしてください。

退去するとき

 住宅を退去しようとするときは、退去の5日前までに管理者へ届出し、管理者の退去検査を受けてください。なお、退去検査を受ける前に、次のことを行ってください。

  •  電気・上下水道・ガス・電話等の使用料金及び団地自治会に支払う共益費などを清算してください。
  •  照明器具や冷暖房器具、カーテンレールなど自分で取付けた物は、全て撤去してください。
  •  室内やバルコニー及び物置の清掃を、隅々まで入念に行ってください。

 ※ 入居者の故意過失によりき損させた設備がある場合には、復旧費用をご負担いただきます。なお、経年劣化によるもの(日焼けした畳や壁紙の交換、劣化したパッキンや電球の交換等)については、その費用を請求することはありません。

 

その他

 入居及び退去の際には、電気・水道・ガスの使用に関して、それぞれ次の事業者へ届出が必要です。

 電気⇒東北電力三沢営業所  Tel:0120-175-266

 水道⇒三沢市水道課         Tel:51-2373

 ガス⇒三沢ガス事業協同組合 Tel:53-8988

 消防法による点検(毎年)、建築基準法による点検(3年ごと)などは、住宅内に立入る必要がありますので、その際はご協力をお願いします。

 

※地震や火災など災害時には、隣近所で安否を確認してください。

※不審者や不審な車両を見かけたとき、又は不審物を発見したときは、すぐに連絡してください。