青森県屋外広告物条例等の一部改正について
お知らせ
平成29年10月1日、青森県屋外広告物条例等の一部が改正されました。
点検の義務化
これまで任意としていた広告物の点検について、屋外広告物士等の専門知識がある者による、安全点検の義務が生じます。
それに伴い、更新時に屋外広告物安全点検報告書の添付が必要となります。
〇点検対象物
・はり紙、はり札、立看板、幕、広告旗、アドバルーンを除くすべての屋外広告物
〇点検者の資格要件
・屋外広告物士
・都道府県・政令市・中核市が屋外広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を習得
させることを目的として行う講習会の過程を修了した者
・広告美術仕上げに関する職業訓練指導員免許取得者、技能検定合格者又は職業訓練修了者
・1級建築士、2級建築士又は木造建築士
〇点検の実施時期
・許可(※)を必要とする屋外広告物:許可期間の更新の申請前2ヶ月以内
(※)県条例第6条又は第8条第5項若しくは第6項の規定による許可
・許可を必要としない屋外広告物:設置後3年(木製は1年)以内ごと速やかに
許可を必要としない屋外広告物に関しては、報告書の提出は不要
〇様式
・ 屋外広告物安全点検報告書(第3号様式) [71KB docファイル]
〇屋外広告業者
三沢市内で広告業を営む場合は、青森県への登録が必要です。
現在の登録業者一覧は、こちらの青森県庁ホームページ内からご覧いただけます。
その他改正内容
〇定義と規制内容
〇規制の適用を除外されるもの
〇許可の基準
これらが、改正されます。詳しくは『屋外広告物規制のあらまし』をご覧ください。
屋外広告物規制のあらまし