定型約款について

 令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の給水契約に関してもその適用を受けます。

 「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、三沢市において水道供給契約の条件等を定めた「三沢市水道事業給水条例」と「三沢市水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款に当たるものになりますのでご確認ください。

三沢市水道事業給水条例

三沢市水道事業給水条例施行規程

※供給規程は、上記条例及び規程の更新時点での内容となります。更新日については、三沢市例規集でご確認ください。

連絡先

水道お客さまセンター(上下水道庁舎内) Tel 0176-51-2373 Fax 0176-53-8530

受付日時

月曜から金曜(年末年始・祝日を除く) 8時15分から17時まで