空家等管理活用支援法人を指定しました

(1)法人の名称:公益社団法人 青森県宅地建物取引業協会

(2)法人の住所:青森県青森市長島3丁目11番12号

(3)指定期間 :令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

空家等管理活用支援法人とは

 民間法人が、公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことを狙い、「空家等対策の推進に関する特別措置法」において定められた制度です。

 三沢市空家等管理活用支援法人指定方針.pdf [ 71 KB pdfファイル]

支援法人に求める業務について

支援法人は、次に掲げる業務を行うものとします。

(1)空家バンクの整備、拡充及び運用に対する協力及び連携

(2)空家等の掘り起こし、査定及び売却又は譲渡先の探索

(3)空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうをする者に対する当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助

(4)委託に基づく、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務

(5)委託に基づく、空家等の所有者等の探索

(6)空家等の管理又は活用に関する調査研究

(7)空家等の管理又は活用に関する普及啓発

(8)その他の空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務

関係法令

 空家等対策の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律〈外部リンク〉