お知らせ    

   市営住宅の入居申込みについて.pdf [ 3002 KB pdfファイル]

  • 令和6年4月2日から、令和6年度市営住宅申込みを受付します。

  ※県営・市営桜町団地については部屋の空きが出た時点で別途申し込みの受付をおこないます。

市営住宅とは

市営住宅とは

 公営住宅法により、住宅に困っている所得の低い方に対して、低額な家賃で賃貸する住宅を「公営住宅」といいます。そのうち、市が管理する公営住宅が「市営住宅」です。

 公営住宅は、住宅に困っている所得の低い方を対象とした住宅を整備することで、その方々の生活の安定と社会福祉の増進を目的としているため、その入居には入居者資格といわれる、一定の資格が必要とされます。

市営住宅の家賃

 市営住宅の家賃は、市営住宅の所在地域、規模、建築後経過した年数及びその設備状況等のほか、入居者の収入に応じて決定されます。(応能応益家賃制度)

 そのため、入居した後も、入居者の方々には、毎年度、所得の申告をしていただき、それに基づき家賃が決定されることとなります。各市営住宅の家賃につきましては、お問合せ先にてご確認ください。

入居までの流れ
  1. 入居申込みの受付
    • 年度ごとに随時入居の申込みを受付しています。(県営・市営桜町団地を除く)
  2. 入居者資格の審査
    • 入居者資格の審査に合格しないと入居できません。
  3. 入居者の決定
    • 入居者は、申込受付順や生活困窮度を考慮した上で決定します。(県営・市営桜町団地については公開抽選にて決定します。)
  4. 入居手続き・入居説明
    • 市営住宅の入居には、原則として、敷金(家賃の3ヶ月分)及び連帯保証人2名が必要ですが、特別な事情により連帯保証人を免除することもできますので、ご相談下さい。
    • 入居する前の前月に入居に際しての説明をします。 
  5. 入居

申込要件

市営住宅に入居するためには、次の入居者資格を全て満たしている必要があります。                                               

入居予定者全員の総所得が定められた基準の範囲内であること。
  • 市営住宅は、住宅に困っている所得の低い方に対し、低額な家賃で賃貸する住宅ですので、その入居には申込世帯の所得の合計が定められた基準の範囲内であることが必要となります。
  • 所得の算出については一定の算出方法がありますので、詳細はお問い合わせ下さい。
現に住宅に困窮している方で次のいずれかに該当する人。
  • 住宅以外の建物もしくは場所に居住し、又は保安上危険もしくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
  • 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅が無いため親族と同居することができない者
  • 住宅の規模・設備又は間取り、世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
  • 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く)
  • 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者
  • 毎月の収入に比して過重な家賃の支払を余儀なくされている者
  • 上記に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

※原則として、持ち家等の資産がある方は申し込むことができません。
 

三沢市民であるか、または三沢市内に通勤している方。
三沢市税あるいは他市町村民税を滞納していない方。
申込者及び同居人が暴力団員でないこと。

申込受付

申込受付期間

 三沢市の市営住宅は、随時申込の受付を行っております。(県営・市営桜町団地を除く)令和6年度の申込受付期間は、令和6年4月2日(火)から令和7年2月28日(金)となります。

申込書の有効期間

 申込みをした年度末まで(令和7年3月31日)が申込書の有効期間です。申込みをしたにも関わらず、部屋の空きがないために年度末まで入居の案内が来なかった場合は、来年度に再度申込みをする必要があります。

入居者決定方法

 入居者の決定については、申込の受付順や生活困窮の度合(例;ひとり親世帯、高齢者世帯、障害者世帯等)を考慮した上で決定します。部屋に空きがない場合は、部屋が空くまで順番待ちとなりますのでご了承下さい。

申込方法

市営住宅入居申込書.pdf [ 142 KB pdfファイル] に以下の書類を添えて、建築住宅課へ提出して下さい。

(三沢市営住宅入居申込書は、三沢市役所本館3階建築住宅課にも用意しております。)
 

申込者全員が必要となる添付書類


1 本籍地が記載された住民票(※申込者全員が三沢市に住所を置いている場合は、同意書の提出により省略可)
2 納税証明書(※中学生以下の同居者、生活保護受給者、非課税者は不要)⇒税務課
3 前年の所得を証明する書類(※中学生以下の同居者、生活保護受給者は不要)⇒税務課

   ※所得を証明する書類は、申込みをする月に応じて、以下のとおりになります。

 

 4月から5月の申込みの場合

 (1)令和5年度(令和4年分)市民税・県民税所得課税証明書 ⇒税務課

・他市区町村に請求するときは、名称が異なる場合がありますので、令和4年分の所得とその控除内容を証明する書類と指定してください。

(2)令和5年分の所得がわかる書類

(確定申告書の写し、源泉徴収票、給与支払報告書、等)

 6月から12月の申込みの場合

 (1)令和6年度(令和5年分)市民税・県民税所得課税証明書 ⇒税務課

・他市区町村に請求するときは、名称が異なる場合がありますので、令和5年分の所得とその控除内容を証明する書類と指定してください。

 1月から2月の申込みの場合  (1)令和6年度(令和5年分)市民税・県民税所得課税証明書 ⇒税務課

・他市区町村に請求するときは、名称が異なる場合がありますので、令和5年分の所得とその控除内容を証明する書類と指定してください。

(2)令和6年分の所得がわかる書類

(確定申告書の写し、源泉徴収票、給与支払報告書、等)

該当者のみ必要な書類

 

条件 必要書類
 ひとり親・寡婦に該当する方  戸籍謄本(離婚、死別等がわかる内容) ⇒市民課
 障害者等を含む世帯  障害者手帳等の写し
 生活保護受給者  生活保護受給証明書(福祉事務所長が発行したもの) ⇒生活福祉課

 令和6年1月2日以降に就職した方

(1と2の両方)

  1. 健康保険証の写し
  2. 給与支払証明書 ⇒勤務先

 令和6年1月2日以降に開業した方

(1と2の両方)

  1. 税務署長に提出した開業届の控えの写し
  2. 収支明細書

 令和6年1月2日以降に退職又は離職して現在無職の方

(1か2のいずれか)

  1. 雇用保険受給資格証の写し ⇒ハローワーク
  2. 退職(離職)証明書
    (当時の勤務先の代表者等が証明したもの。様式は任意。)

 日本国籍のない方

 在留カード、特別永住者証明書、又は外国人登録証明書(カード)裏の写し

 借家・アパート以外に居住している方

 無資産証明書 ⇒税務課

 障害者、または60歳以上の方  自活状況申立書.pdf [ 480 KB pdfファイル]

 ※その他、事情に応じて必要な書類を提出していただくことがあります。

その他

県営・市営桜町団地の申込みについて
  • 県営・市営桜町団地の申込受付は、部屋が空き次第、期間限定で申込みを受付します。
  • なお、県営・市営桜町団地申込受付の開始については、三沢市役所建築住宅課のホームページ、毎月初めに発行される「広報みさわ」にてお知らせいたします。