三沢市の地域学校協働活動

地域学校協働活動とは

 「地域学校協働活動」とは、地域の高齢者、成人、学生、保護者、PTA、NPO、民間企業、団体・機関等の幅広い地域住民等の参画を得て、地域全体で子供たちの学びや成長を支えるとともに、「学校を核とした地域づくり」を目指して、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行う様々な活動であり、社会教育法で定められています。

社会教育法で定められる地域学校協働活動

 社会教育法では、教育委員会は地域学校協働活動の機会を提供する事業を実施する際には、地域住民等と学校との連携協力体制の整備や、普及啓発活動などの措置を講じることとされています。また、地域と学校をつなぐコーディネーターとしての役割を果たす者について「地域学校協働活動推進員」(これまでの地域コーディネーター)を、教育委員会が委嘱できる規定が設けられました。

社会教育法関係条文

(市町村の教育委員会の事務)
第五条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、次の事務を行う。
一 ~ 十二 略
十三 主として学齢児童及び学齢生徒(それぞれ学校教育法第十八条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。)に対し、学校の授業の終了後又は休業日において学校、社会教育施設その他適切な施設を利用して行う学習その他の活動の機会を提供する事業の実施並びにその奨励に関すること。
十四 青少年に対しボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。
十五 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して学校、社会教育施設その他地域において行う教育活動その他の活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。
十六~ 十九 略
2 市町村の教育委員会は、前項第十三号から第十五号までに規定する活動であつて地域住民その他の関係者(以下この項及び第九条の七第二項において「地域住民等」という。)が学校と協働して行うもの(以下「地域学校協働活動」という。)の機会を提供する事業を実施するに当たつては、地域住民等の積極的な参加を得て当該地域学校協働活動が学校との適切な連携の下に円滑かつ効果的に実施されるよう、地域住民等と学校との連携協力体制の整備、地域学校協働活動に関する普及啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。
3 略

(地域学校協働活動推進員)
第九条の七 教育委員会は、地域学校協働活動の円滑かつ効果的な実施を図るため、社会的信望があり、かつ、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地域学校協働活動推進員を委嘱することができる。
2 地域学校協働活動推進員は、地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。

地域コーディネーターの配置

 三沢市では、社会教育法第9条の7第1項で定められる『地域学校協働活動推進員』の活動を行う者として、各校に『地域コーディネーター』を配置しています(令和5年12月現在)。地域コーディネーターは、学校運営協議会委員としても活動します。
 地域コーディネーターは、主に学校と地域人材との活動の調整、地域学校協働活動の実施や支援を担います。

活動の目標

 地域の多様な人材や団体が、明確な目的を持つことで、学校を核とした地域づくりが推進されます。
 このため、地域学校協働活動の目標値は、地域と学校の課題に向き合い活動に参加する人数を目標値として設定しています。

 令和6年度の目標値 7,200人(延べ人数)

 ※令和5年度は延べ1万人程度の方が参加されていました。

お問合せについて

 市内の地域学校協働活動の制度や全体的な事項については、教育委員会事務局生涯学習課までお問い合わせください。

 地域学校協働活動のうち、学校毎に行われている個別の活動については、それぞれの学校にお問い合わせください。