三沢市議会の個人情報保護制度

 これまで地方自治体における個人情報保護制度は、議会も含めて各自治体で制定している「個人情報保護条例」の規定に基づき、運用がなされておりましたが、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、議会を除く地方自治体における個人情報の保護については、改正法の規定に基づき、全国的な共通ルールで運用されることとなりましたが、国会や裁判所が法による個人情報の取扱いに係る規律の対象外であることとの整合性を図るため、議会は同改正法の適用除外となりました。
 このことから、令和5年4月1日より、議会では各議会独自で条例等を制定し、個人情報保護制度を運用していくこととなりました。

個人情報の開示請求

 どなたでも、議会が保有する自分に関する保有個人情報について、開示請求をすることができます。

開示請求できる方

 保有個人情報の本人又はその代理人です。

請求の方法

 開示請求書に住所、氏名、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称等を記入して提出してください。併せて、請求者本人であることを示す書類(運転免許証、個人番号カード等)を提示又は写しを提出してください。法定代理人・任意代理人の方が請求する場合には、戸籍謄本等の提出も必要になります。
開示請求は、郵送でも可能ですが、口頭、電話、ファクシミリ、電子メールでは開示請求をすることはできません。
なお、本人確認のため必要な書類の提出を求める場合がありますので、ご了承ください。
開示するかどうかについては、原則として請求のあった日から15日以内に書面で通知します。

費用

 保有個人情報の閲覧等は、無料です。
なお、文書等の写しの交付を希望される場合及び写しの郵送を希望される場合には、次の料金を負担していただきます。

文書のコピー

(1面当たり)

白黒:10円

カラー:50円

データの複製

(1枚当たり)

CD:50円

DVD:80円

郵送料 実費額
 開示されない保有個人情報

 開示請求のあった保有個人情報は、原則としてすべて開示されることになっていますが、条例で定められた不開示情報に該当する場合は、開示することができません。なお、この部分を除いて開示できる場合には、部分開示をします。

 個人情報の訂正請求

 どなたでも、開示請求により開示を受けた自分に関する保有個人情報の内容が事実でないと思われるときは、その情報の訂正(追加または削除を含みます。)を請求することができます。
訂正するかどうかについては、原則として請求のあった日から30日以内に書面で通知します。

個人情報の利用停止請求

 どなたでも、開示請求により開示を受けた自分に関する保有個人情報が、特定の利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されている等、議会が取り扱う個人情報の保護に違反して取り扱われていると思われるときは、その保有個人情報の利用の停止、消去または提供の停止を請求することができます。
利用停止するかどうかについては、原則として請求のあった日から30日以内に書面で通知します。

各請求関係様式

 各請求関係様式【PDF】
 各請求関係様式【Word】
 開示請求書の記載要領 

決定に不服がある場合

 開示するかどうかの決定、訂正をするかどうかの決定または利用停止をするかどうかの決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、議会に対して審査請求をすることができます。審査請求があった場合は、原則として、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決をすることとなります。

議会の個人情報保護条例の施行状況

・令和5年度における開示請求、訂正請求および利用停止請求はありませんでした。