最大30万円!新婚世帯の新生活を応援します!(新たに住宅のリフォーム費も対象)-三沢市結婚新生活支援金-
申請をお考えの皆様へ
令和4年3月1日(火曜日)から令和5年3月31日(金曜日)までに婚姻届を受理された新婚世帯が対象となりますが、提出書類が複数あるため、準備を始める前に一度電話等にてお問い合わせいただけると、スムーズに手続きを行うことができます。
制度内容
対象期間
令和4年3月1日(火曜日)から令和5年3月31日(金曜日)
対象世帯
対象期間内に婚姻届を受理され、同一世帯となった夫婦で、以下の要件をすべて満たす世帯
・婚姻届提出時点で、夫婦共に三沢市⺠であり、婚姻後も引き続き三沢市⺠であること(婚姻届の提出日と転入日が同日の場合も対象になります)
・婚姻届を受理された時点で、夫婦共に年齢が39歳以下であること
・夫婦の所得合算額が400万円未満であること(直近の所得証明書によりご確認ください)
・国、県及び市等から受けた移転補償、損害補償及び補助金等により住宅を賃借していないこと
・市区町村税に滞納がないこと
・三沢市暴力団排除条例に規定する暴力団員に該当しないこと
支援金額及び対象経費
支援金額は、対象期間内に生じた以下に掲げる費用のうち、支払済みの合計金額を最大30万円支援します。(千円未満切捨て)
・住居費:住宅の賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
・住宅のリフォーム費(令和4年度から新たに対象):住宅をリフォームする際に要した費用のうち、外構に係る工事費用等を差し引いた後の金額
・引越費用:引越業者や運送業者へ支払った費用
【注意事項】
・住宅購入費及び引越業者を介さない引越費用(レンタカー料金やガソリン代等)は対象になりません。
・勤務先から住宅手当等を受けている場合は、その額を控除します。
申請期間
令和4年6月1日(水曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで
なお、予算を越える申請があった時点で、受付を終了する場合があります。
申請手続き
申請の際は下記申請先に直接お持ちいただくか、郵送でも受け付けております。
1.交付申請
申請者(世帯主)は、交付申請書に以下の必要書類を添えてご提出ください。
・婚姻後の⼾籍謄本
・新婚世帯全員の住⺠票の写し
・夫婦の納税証明書(令和4年1月1日時点の住所地から取得したもの)
・夫婦の直近の所得証明書
・夫婦の住宅手当支給証明書
・住宅の賃貸借又はリフォームに係る契約書の写し
・対象経費に係る領収書等の写し
・離職票又は退職証明書の写し(離職した場合)
・貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(貸与型奨学金の返済をしている場合)
・その他市長が必要と認める書類
2.審査
書類審査後、交付(不交付)決定通知書を送付します。
3.請求
申請者(世帯主)は、交付決定通知書受け取り後、請求書をご提出ください。
※昨年度交付決定額が30万円に満たなかった場合※
昨年度交付決定額(=三沢市からの支援金額)が30万円に満たなかった世帯については、今年度も申請することができます。ただし、上記世帯の申請可能金額は30万円から昨年度交付決定額を差し引いた後の金額となります。
申請方法等につきましては、下記までお問い合わせください。
問い合わせ・申請先
詳細やご不明な点については、下記までお問い合わせください。
三沢市役所本館2階 政策調整課 企画戦略係
TEL :0176-53-5111(内線531)
令和4年度三沢市結婚新生活支援金交付要綱
交付要綱・様式・Q&Aの公表については、もうしばらくお待ちください。
令和4年度三沢市結婚新生活支援事業計画書の公表について
三沢市では、若い世代の結婚に伴う経済的不安を解消し、結婚の希望をかなえるため、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用しながら、下記のとおり事業を実施します。
令和4年度地域少子化対策重点推進交付金実施計画書(三沢市).pdf
