三沢市では結婚に伴う経済的負担軽減と市内経済の活性化を目的に、結婚式や披露宴など、結婚に際し『思い出づくりに要した費用』を最大50万円まで助成します。
  
※本助成金とは別に、新婚世帯への家賃・引越費用・リフォーム費用を最大60万円支援しています。
 

予算残額【令和6年8月20日現在】

 7,980,000円
 ※申請額が予算額(900万円)に到達し次第、申請期間終了日(令和7年3月31日)より前であっても受付を終了します。
 
対象期間

 令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで

対象世帯

 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を受理され、同一世帯(※1)となり、同居している夫婦で、対象期間内に結婚式等を実施した、以下の要件をすべて満たす世帯(対象期間内であれば、婚姻届受理前に実施した結婚式等も対象)

 (1)婚姻届提出時点で、夫婦共に上十三・十和田湖広域定住自立圏構成市町村(※2)に住民登録があり、婚姻後も引き続き同圏域に居住すること(婚姻届の提出日と転入日が同日の場合も対象になります)
 
(2)婚姻届を受理された時点で、夫婦共に年齢が39歳以下であること
 (3)市区町村税その他納付すべき公共料金に滞納がないこと
 (4)三沢市暴力団排除条例に規定する暴力団員に該当しないこと
 (5)交付申請の際に作成していただく「メモリアルシート(※3)」について、市ウェブサイト掲載に同意すること及びご自身のSNS等で発信すること

  ※1 住民票上の同一世帯のこと
  ※2 三沢市、十和田市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村及びおいらせ町並びに秋田県小坂町
  ※3 メモリアルシート:結婚式等の思い出を、写真やエピソードを添えて作成し提出する任意様式の書類
    
(実施年月日、場所、どのような思い出づくりを実施したかについては、必ずご記入ください)
      → 作成例はこちら

対象経費及び対象外経費
対象経費(A) 対象外経費(B)

 対象期間内に三沢市内事業者で実施した、以下のもの(複数合算可)に支払った経費
 ・結婚式
 ・披露宴
 ・結納
 ・フォトウェディング
 ・結婚記念パーティー  等
※上記以外でも対象となる場合がありますので、お問い合わせください。

 換金可能であるものや、転売等の目的に利用できる以下の経費
 ・
結婚指輪
 ・婚姻を記念した腕時計などの物品
 ・引き出物等としての商品券
 ・余興等に係る謝礼      等

※必要に応じて随時追加する可能性があります。

助成金額

 上表の対象経費(A)から対象外経費(B)を除いた経費のうち、支払済み金額の2分の1上限50万円)を助成します。

申請期間

 令和6年6月3日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで

申請手続

 申請の際は下記申請先に直接お持ちいただくか、郵送でも受け付けております。

 

 1.交付申請

  申請者(世帯主)は、交付申請書(様式第1号(PDF)(Word))に以下の必要書類を添えてご提出ください。
  ※ご提出の際は、チェックリストをご活用ください。

  (1)婚姻後の⼾籍謄本(申請日以前30日以内に取得したもの)
  (2)新婚世帯全員の住⺠票(申請日以前30日以内に取得したもの)
  (3)夫婦の納税証明書(令和6年1月1日時点の住所地から申請日以前30日以内に取得したもの)
  (4)支払を証する書類(領収書の写しなど)
  (5)助成対象経費の内訳が分かる書類(請求書の写しなど)
  (6)メモリアルシート(作成例はこちらご自由にお使いいただける「ひな形」はこちら)
  (7)SNS等を用いたメモリアルシートの発信を証するもの(スクリーンショット等の画像データ又はそれを印刷したもの)

 2.審査

  書類審査後、交付(不交付)決定通知書を送付します。

 3.請求

  申請者は、交付決定通知書受け取り後、請求書(様式第3号(PDF) / (Word) )をご提出ください。

  なお、請求書ご提出の際には、交付決定通知書の写しを添付してください。

よくある質問

Q1 令和6年5月に婚姻届を提出した時点では、夫=三沢市、妻=青森市にそれぞれ

   住民登録していました。

   現在は夫婦共に三沢市に住民登録していますが、この場合でも対象になりますか?

A1   対象になりません。

   婚姻届を提出した日以前から、夫婦共に上十三・十和田湖広域定住自立圏構成

   市町村(三沢市、十和田市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、

   六ヶ所村、おいらせ町、秋田県小坂町)のいずれかに住民登録している必要が

   あります。

Q2 助成金を申請するときに夫=三沢市、妻=六ヶ所村と別々の住所に住民登録

   しています。この場合でも申請対象になりますか?

A2 対象になりません。

   申請時点で上十三・十和田湖広域定住自立圏構成市町村(三沢市、十和田市、

   野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、

   秋田県小坂町)に住民登録があり、かつ住民票上の同一世帯である必要

   があります。

Q3 同居する前に結婚式を挙げました。この場合は申請対象になりますか?

A3 結婚式等を実施するタイミングが対象期間内(令和6年4月1日~令和7年3月31日)

  であれば、いつでも対象となります。ただし、婚姻日時点での住民登録(Q1参照)   

  及び申請日時点での住民登録(Q2参照)によって、対象外となる場合があります

  ので、ご確認ください。

※その他ご不明点等ございましたら、Q&Aをご参照いただくか、お問い合わせください。

交付要綱など

 要綱はこちら / チラシはこちら

問い合わせ・申請先

 詳細やご不明な点については、下記までお問い合わせください。

 〒033-8666 三沢市桜町1-1-38

  三沢市役所本館2階 政策調整課 企画戦略係

  TEL:0176-53-5111(内線531)

メモリアルシート ~結婚の思い出~

令和6年度メモリアルシートはこちら

令和5年度メモリアルシートはこちら

令和4年度メモリアルシートはこちら

 

▼▼▼おトク情報!!▼▼▼

 青森県では、社会全体で結婚を応援するため、令和6年1月4日から「青森結婚応援団」制度を開始しました。

 新婚夫婦又は結婚を予定している方が、協賛店で「あおもり結婚応援パスポート」を提示すると、割引やポイント加算等の様々なサービスが受けられます。

 詳しくはこちら - 三沢市ウェブサイト -Misawa City-