「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、通称「障害者差別解消法」は、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。
 
令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます。
 

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