無期転換ルールとは

 有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。

 

対象となる労働者

 原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で通算5年を超えるすべての方が対象です。契約社員やアルバイトなどの名称は問いません。

 

企業の皆さまへ

 無期転換ルールへ対応する準備はお済みですか。
 無期転換ルールへの対応は、中長期的な人事管理も踏まえ、無期転換後の役割や労働条件などを検討し、社内規定を整備するなど、一定の時間を要します。まだ準備が進んでいない場合は早急に取りかかりましょう。

 

平成29年9月、10月は「無期転換ルール取組促進キャンペーン」期間です。青森労働局雇用環境・均等室に「特別相談窓口」を設置中です。お気軽にお問合せください。

電話:017-734-4211