青森県では、新型コロナウイルスの影響、取引先企業の倒産、災害などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者の資金繰りを支援する特別保証融資制度を設けております。

 この制度を活用することにより、急激な売上減少や突発的災害等に直面した際に、当面の運転資金を確保し、資金繰りの安定を図ることができます。

 

〇ご利用いただける方

 原則として県内で1年以上同一事業を営んでいる中小企業者で、次のいずれかに該当するとして、商工会会長又は商工会議所会頭の推薦を受けた方。

 1.最近3か月間の売上高又は受注高若しくは経常利益が、過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して10%以上減少しているもの

 2.売掛債権回収の長期化、売掛債権の回収不能又はその他の事由により経営の安定に支障を生じているもの

 

〇融資条件

 1.融資限度額  4,000万円

 2.資金使途   運転資金

 3.融資利率   取扱金融機関所定利率から年0.8%引き下げた利率(下限1.4%)

 4.融資期間   10年以内(うち据置期間2年以内)

 5.信用保証料  原則年0.45%~1.90%

 6.保証人     原則として法人代表者以外の連帯保証人は徴求しません

 

※詳細は、県のホームページをご覧ください。

【青森県特別保証融資制度 経営安定化サポート資金ホームページ(リンク)】