手話通訳者および要約筆記者を募集します

 

 聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある方その他の日常生活を営むのに支障がある方とその他の者との意思疎通を支援するために、手話通訳者および要約筆記者を派遣しています。

平成30年4月1日から手話通訳者及び要約筆記者の登録制度を開始します。意思疎通支援者として登録を希望する方(市内、市外在住は問いません)は、三沢市意思疎通支援事業実施要綱 [260KB pdfファイル] をご確認の上、登録申請をしてください。 

提出方法

 家庭福祉課窓口へ直接申請または郵送での申請

 受付開始年月日

平成30年1月4日(木)から随時受付します。 

提出していただくもの

  1. 三沢市意思疎通支援者登録申請書(様式第4号) [80KB pdfファイル] 
  2. 三沢市意思疎通支援事業実施要綱第13条に規定する資格を証する書類のコピー
  3. 顔写真(縦4cm×横3cm)2枚 ※1年以内のもの
  4. 郵送にて申請の方は運転免許証等の身分証明証(顔写真のあるもの)のコピー

注意事項

  1. 意思疎通支援中(移動時含む)の事故等に対応した保険には市費負担による加入はしないことをご了承の上申請願います。
  2. 頸肩腕検診は活動実績から対象者を選定したうえで検診料の市費負担にて行います。
問い合わせ

福祉部家庭福祉課障害福祉係 
0176-51-8772