○三沢市役所の位置を定める条例
昭和35年8月11日
条例第24号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、三沢市役所の位置を次のとおり定める。
青森県三沢市桜町一丁目1番38号
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 大三沢町役場位置変更に関する条例(昭和32年条例第10号)は、廃止する。
附則(昭和39年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
○三沢市役所の位置を定める条例
昭和35年8月11日
条例第24号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、三沢市役所の位置を次のとおり定める。
青森県三沢市桜町一丁目1番38号
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 大三沢町役場位置変更に関する条例(昭和32年条例第10号)は、廃止する。
附則(昭和39年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。