○三沢市の休日を定める条例

平成2年6月22日

条例第10号

(市の休日)

第1条 次に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(平4条例27・一部改正)

(期限の特例)

第2条 市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条例は、平成2年9月30日から施行する。

(平成4年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第1号で平成5年2月14日から施行)

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市立三沢病院使用料及び手数料徴収条例の一部改正)

3 三沢市立三沢病院使用料及び手数料徴収条例(平成3年三沢市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

三沢市の休日を定める条例

平成2年6月22日 条例第10号

(平成4年12月22日施行)