○三沢市公告式条例

昭和25年8月31日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4条例1・全改)

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、三沢市役所掲示場に掲示して行う。

(令4条例1・一部改正)

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(令4条例1・一部改正)

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(令4条例1・一部改正)

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(令4条例1・一部改正)

(施行期日の特例)

第6条 規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(令4条例1・一部改正)

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 従前の大三沢町公告式条例は、廃止する。

(昭和34年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第17号)

この条例は、平成3年8月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年9月1日から施行する。

三沢市公告式条例

昭和25年8月31日 条例第19号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和25年8月31日 条例第19号
昭和34年10月16日 条例第28号
昭和35年8月11日 条例第19号
昭和39年4月17日 条例第18号
昭和57年6月26日 条例第14号
平成3年6月24日 条例第17号
令和4年3月24日 条例第1号