○三沢市名誉市民条例
昭和54年3月24日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、市民又は本市に縁の深い者で公共の福祉を増進し、学術技芸その他広く社会文化の興隆又は地方自治の発展に寄与し、その事績卓絶で郷土の誇りとして市民から深く尊敬されている者に対し、三沢市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その功績をたたえ、もって市民の社会文化の興隆と地方自治の発展に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。
(決定)
第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定する。
(顕彰)
第3条 名誉市民には、称号記及び名誉市民章を贈り、その事績の概要を市の広報紙で公表して顕彰する。
(待遇)
第4条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) 市の行う式典への招待
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(3) その他市長が必要と認める待遇
(委任)
第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。